版籍奉還、徴兵告諭
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(さっちょうどひよんぱんしゅれんしょしはんせきほうかんのひょうをたてまつる)
薩長土肥四藩主連署し版籍奉還の表を上る
(そもそもしんなどおるところはすなわちてんしのつち、しんなどぼくするところはすなわちてんしのたみなり)
抑臣等居る所は、即ち天子の土、臣等牧する所は、即ち天子の民なり
(いずくんぞしゆうすべけんやいまつつしんでそのはんせきをおさめてこれをたてまつる)
安んぞ私有すべけんや。今謹て其版籍を収めて之を上る
(ねがわくはちょうていそのよろしきにしょしそのあたうべきはこれをあたえそのうばうべきはこれをうばい)
願くは朝廷其宜に処し、其与ふ可きは之を与へ、其奪う可きはこれを奪ひ
(およそれっぱんのほうどさらによろしくしょうめいをくだしこれをあらためさだむべし)
凡列藩の封土、更に宜しく詔命を下し、これを改め定むべし
(きどたかよしはさんじょうさねとみいわくらともみにけんぎしもうりたかちかおおくぼとしみちにもさんどうをえた)
木戸孝允は三条実美、岩倉具視に建議し毛利敬親、大久保利通にも賛同を得た
(せしゅうざしょくのつちはそのろくをへらしとうけんをだっするをゆるししみんようやくじゆうのけんをえせしめんとす)
世襲坐食の土は其禄を減し刀剣を脱するを許し四民漸く自由の権を~
(こんぱんちそかいせいにつききゅうらいでんぱたこうのうのほうはことごとくみなはいしちけんちょうさすみしだい)
今般地租改正に付、旧来田畑貢納の法は悉く皆廃し、地券調査済次第、
(とちのだいかにしたがいひゃくぶんのさんをもってちそとあいさだむべきむねおおせいだされそうろうじょう)
土地の代価に随い百分の三を以て地租と相定むべき旨おおせいだされ候条