政治経済 日本国憲法 第一章 第二章

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問題文
(てんのうはにほんこくのしょうちょうでありにほんこくみんとうごうのしょうちょうであって)
天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって
(このちいはしゅけんのそんするにほんこくみんのそういにもとづく)
この地位は主権の存する日本国民の総意に基づく
(こういはせしゅうのものであってこっかいのぎけつした)
皇位は世襲のものであって国会の議決した
(こうしつてんぱんのさだめるところによりこれをけいしょうする)
皇室典範の定めるところによりこれを継承する
(てんのうのこくじにかんするすべてのこういにはないかくのじょげんとしょうにんをひつようとし)
天王の国事に関するすべての行為には内閣の助言と承認を必要とし
(ないかくがそのせきにんをおう)
内閣がその責任を負う
(てんのうはこのけんぽうのさだめるこくじにかんするこういのみをおこない)
天皇はこの憲法の定める国事に関する行為のみを行い
(こくせいにかんするきのうをゆうしない)
国政に関する機能を有しない
(てんのうはほうりつのさだめるところによりそのこくじにかんするこういをいにんすることができる)
天皇は法律の定めるところによりその国事に関する行為を委任することができる
(こうしつてんぱんのさだめるところによりせっしょうをおくときはせっしょうはてんのうのなでこくじにかんする)
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは摂政は天皇の名で国事に関する
(こういをおこなう)
行為を行う
(てんのうはこっかいのしめいにもとづいてないかくそうりだいじんをにんめいする)
天皇は国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命する
(てんのうはないかくのしめいにもとづいてさいこうさいばんしょのおさたるさいばんかんをにんめいする)
天皇は内閣の指名に基づいて最高裁判所の長たる裁判官を任命する
(けんぽうかいせいほうりつせいれいおよびじょうやくをこうふすること)
憲法改正法律政令及び条約を公布すること
(こっかいをしょうしゅうすること)
国会を召集すること
(しゅうぎいんをかいさんすること)
衆議院を解散すること
(こっかいぎいんのそうせんきょのしこうをこうじすること)
国会議員の総選挙の施行を公示すること
(たいしゃとくしゃげんけいけいのしっこうのめんじょおよびふくけんをにんしょうすること)
大赦特赦減刑系の執行の免除及び複権を認証すること
(えいてんをじゅよすること)
栄典を授与すること
(だいきゅうじょうせんそうほうきせんりょくふほじこうせんけんのひにん)
第九条戦争放棄戦力不保持交戦権の否認
(にほんこくみんはせいぎとちつじょをきちょうとするこくさいへいわをせいじつにききゅうし)
日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し
(こっけんのはつどうたるせんそうとぶりょくによるいかくまたはぶりょくのこうしは)
国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は
(こくさいふんそうをかいけつするしゅだんとしてはえいきゅうにこれをほうきする)
国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する
(りくかいくうぐんそのたのせんりょくはこれをほじしないくにのこうせんけんはこれをみとめない)
陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない国の交戦権はこれを認めない