【目的条文】女性活躍推進法

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問題文
(じょせいかつやくすいしんほうは、きんねん、みずからのいしによってしょくぎょうせいかつをいとなみ、)
女性活躍推進法は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、
(またはいとなもうとするじょせいがそのこせいとのうりょくをじゅうぶんにはっきして)
又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して
(しょくぎょうせいかつにおいてかつやくすること)
職業生活において活躍すること
((いか「じょせいのしょくぎょうせいかつにおけるかつやく」という。)が)
(以下「女性の職業生活における活躍」という。)が
(いっそうじゅうようとなっていることにかんがみ、)
一層重要となっていることに鑑み、
(だんじょきょうどうさんかくしゃかいきほんほうのきほんりねんにのっとり、)
男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、
(じょせいのしょくぎょうせいかつにおけるかつやくのすいしんについて、そのきほんげんそくをさだめ、)
女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、
(ならびにくに、ちほうこうきょうだんたいおよびじぎょうぬしのせきむをあきらかにするとともに、)
並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、
(きほんほうしんおよびじぎょうぬしのこうどうけいかくのさくてい、)
基本方針及び事業主の行動計画の策定、
(じょせいのしょくぎょうせいかつにおけるかつやくをすいしんするための)
女性の職業生活における活躍を推進するための
(しえんそちなどについてさだめることにより、)
支援措置等について定めることにより、
(じょせいのしょくぎょうせいかつにおけるかつやくをじんそくかつじゅうてんてきにすいしんし、)
女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、
(もってだんじょのじんけんがそんちょうされ、かつ、きゅうそくなしょうしこうれいかのしんてん、)
もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、
(こくみんのじゅようのたようかそのほかのしゃかいけいざいじょうせいのへんかにたいおうできる)
国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる
(ゆたかでかつりょくあるしゃかいをじつげんすることをもくてきとする。)
豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。