2-1住宅用地に係る申告

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問題文
(しゅし)
(1)趣旨
(とちについてはげんそくとしてしんこくぎむはかされていないが)
土地については原則として申告義務は課されていないが、
(じゅうたくようちについてはかぜいひょうじゅんのとくれいそちがこうじられており)
住宅用地については課税標準の特例措置が講じられており、
(ひつようなじこうをはあくするためにつぎのようなしんこくせいどがもうけられている)
必要な事項を把握するために次の様な申告制度が設けられている。
(じゅうたくようちにかかるしんこく)
(2)住宅用地に係る申告
(しちょうそんちょうはじゅうたくようちのしょゆうしゃに)
○1 市町村長は、住宅用地の所有者に、
(とうがいしちょうそんのじょうれいのさだめるところにより)
当該市町村の条例の定めるところにより、
(とうがいねんどのふかきじつげんざいにおけるとうがいじゅうたくようちについて)
当該年度の賦課期日現在における当該住宅用地について、
(つぎのじこうをしんこくさせることができる)
次の事項を申告させることができる。
(よつ)
4つ
(そのしょざいおよびめんせき)
(イ) その所在及び面積
(そのうえにそんするかおくのゆかめんせきおよびようと)
(ロ) その上に存する家屋の床面積及び用途
(そのうえにそんするじゅうきょのかず)
(ハ) その上に存する住居の数
(そのたこていしさんぜいのふかちょうしゅうにかんしひつようなじこう)
(ニ) その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項
(ただしぜんねんどのふかきじつにおけるじゅうたくようちのしょゆうしゃが)
ただし、前年度の賦課期日における住宅用地の所有者が
(ひきつづきとうがいじゅうたくようちをしょゆうしかつ)
引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、
(そのしんこくすべきじこうにいどうがないばあいはこのかぎりでない)
その申告すべき事項に異動がない場合はこの限りでない。
(しちょうそんちょうはとうがいねんどのふかきじつにおいて)
○2 市町村長は、当該年度の賦課期日において
(じゅうたくようちからじゅうたくようちいがいのとちへのへんこうがあり)
住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、
(かつとうがいとちのしょゆうしゃがぜんねんどのふかきじつからひきつづき)
かつ、当該土地の所有者が前年度の賦課期日から引き続き
(とうがいとちをしょゆうしているばあいにはとうがいとちのしょゆうしゃに)
当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者に、
(とうがいしちょうそんのじょうれいのさだめるところにより)
当該市町村の条例の定めるところにより、
(そのむねをしんこくさせることができる)
その旨を申告させることができる。