A法人税法1ー2事業年度

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問題文

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(じぎょうねんどのいぎ) 1.事業年度の意義 (かいけいきかんのさだめがあるばあい) (1)○○の定めがある場合 (ほうじんのざいさんおよびそんえきのけいさんのたんいとなるきかん) 法人の○○及び○○の計算の○○となる期間 (いかかいけいきかんという) (以下○○という) (ほうれいでさだめるものまたはほうじんのていかんきふこういきそくきやく) ○○で定めるもの又は法人の○○、○○、○○、○○ (そのたこれらにじゅんずるものいかていかんとうという) その他これらに準ずるもの(以下○○等という) (にさだめるものをいう) に定めるものをいう (かいけいきかんのさだめがないばあい) (2)会計期間の定めがない場合 (ほうれいまたはていかんとうにかいけいきかんのさだめがないばあいには) 1 ○○または○○等に会計期間の定めがない場合には (せつりつのひとういご2かげついないに) ○○の日等以後○か月以内に
(のうぜいちのしょかつぜいむしょちょうにとどけでたかいけいきかんをいう) ○○の○○に届け出た会計期間をいう (のとどけでをすべきほうじんじんかくのないしゃだんとうをのぞくが) 2 1の届出をすべき法人(人格のない○○等を除く)が (そのとどけでをしないばあいにはのうぜいちのしょかつぜいむしょちょうがしていし) その届出をしない場合には○○の○○が指定し (つうちしたかいけいきかんをいう) 通知した○○をいう (のとどけでをすべきじんかくのないしゃだんとうが) 3 1の届出をすべき人格のない○○等が (そのとどけでをしないばあいには) その届出をしない場合には (そのとしの1がつ1にちから12がつ31にちまでのきかんをいう) その年の〇月〇日から〇月〇日までの期間をいう (1ねんをこえるかいけいきかんのばあい) (3)1年を超える会計期間の場合 (またはのきかんが1ねんをこえるばあいにはそのきかんを) (1)または(2)の期間が○○を超える場合にはその期間を (そのかいしのひいご1ねんごとにくぶんしたかくきかん) その○○以後〇年ごとに区分した各期間
など
(さいごに1ねんみまんのきかんをしょうじたときはその1ねんみまんのきかんをいう) (最後に〇年未満の期間を生じたときはその〇年未満の期間をいう) (じぎょうねんどのとくれい) 2.事業年度の特例 (つぎのばあいにはそのじじつがしょうじたほうじんのじぎょうねんどは) 次の場合にはその事実が生じた法人の事業年度は (じょうきにかかわらずそれぞれにさだめるひにしゅうりょうし) 上記1.にかかわらずそれぞれに定める日に終了し (これにつづくじぎょうねんどはをのぞきどうじつのよくじつからかいしするものとする) これに続く事業年度は(2)(3)を除き○○の○○から開始するものとする (ないこくほうじんがじぎょうねんどのちゅうとにおいてかいさん) (1)内国法人が事業年度の中途において○○ (がっぺいによるかいさんをのぞくをしたこと) (○○による解散を除くをしたこと) (そのかいさんのひ) ○○の日 (ほうじんがじぎょうねんどのちゅうとにおいてがっぺいによりかいさんしたこと) (2)法人が事業年度の○○において○○により○○したこと (そのがっぺいのぜんじつ) その○○の○○ (せいさんちゅうのほうじんのざんよざいさんがじぎょうねんどのちゅうとにおいてかくていしたこと) (3)清算中の法人の○○が事業年度の○○において○○したこと (そのざんよざいさんのかくていのひ) その○○の○○の日 (せいさんちゅうのないこくほうじんがじぎょうねんどのちゅうとにおいてけいぞくしたこと) (4)○○の内国法人が事業年度の○○において○○したこと (そのけいぞくのひのぜんじつ) その○○の日の○○ (じぎょうねんどのへんこうとうのとどけで) 3.事業年度の変更等の届出 (ほうじんはそのていかんとうにさだめるかいけいきかんをへんこうし) 法人はその○○等に定める○○を変更し (またはあらたにさだめたばあいには) 又は新たに○○場合には (ちたいなくそのへんこうまえおよびへんこうごのかいけいきかんまたは) 遅滞なくその○○および○○の○○または (そのさだめたかいけいきかんをのうぜいちのしょかつぜいむしょちょうにとどけでなければならない) その定めた○○を○○の○○に届け出なければならない (さんこうがいこくほうじんにおけるじぎょうねんどのとくれい) 参考 外国法人における事業年度の特例 (つぎのばあいにはそのじじつがしょうじたほうじんのじぎょうねんどは) 次の場合にはその事実が生じた法人の事業年度は (それぞれにさだめるひにしゅうりょうし) それぞれに定める日に終了し (これにつづくじぎょうねんどはどうじつのよくじつからかいしするものとする) これに続く事業年度は同日の翌日から開始するものとする (こうきゅうてきしせつをゆうしないがいこくほうじんが) (1)○○を有しない外国法人が (じぎょうねんどのちゅうとにおいてこうきゅうてきしせつをゆうすることとなったこと) 事業年度の中途において○○を有することとなったこと (そのゆうすることとなったひのぜんじつ) その有することとなった日の○○ (こうきゅうてきしせつをゆうするがいこくほうじんがじぎょうねんどのちゅうとにおいて) (2)○○を有する外国法人が事業年度の中途において (こうきゅうてきしせつをゆうしないこととなったこと) ○○を有しないこととなったこと (そのゆうしないこととなったひ) その有しないこととなった日 (こうきゅうてきしせつをゆうしないがいこくほうじんがじぎょうねんどのちゅうとにおいて) (3)恒久的施設を有しない外国法人が事業年度の中途において (こくないであらたにじんてきえきむのていきょうじぎょうをかいしし) 国内で新たに○○の提供事業を開始し (またはそのじぎょうをはいししたこと) またはその事業を○○したこと (そのじぎょうのかいしのひのぜんじつまたはそのじぎょうのはいしのひ) その事業の開始の日の○○またはその事業の○○の日
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