4-1受取配当等の益金算入額

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問題文

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(えききんふさんにゅう)

1.益金不算入(法23(1))☆

(ないこくほうじんがはいとうとうのがくをうけるときは)

内国法人が配当等の額を受けるときは、

(そのはいとうとうのがくのうちつぎのきんがくは)

その配当等の額のうち次の金額は、

(かくじぎょうねんどのえききんのがくにさんにゅうしない)

各事業年度の益金の額に算入しない。

(かんぜんこほうじんかぶしきとうにかかるはいとうとうのがく)

(1) 完全子法人株式等に係る配当等の額

(かんれんほうじんかぶしきとうにかかるはいとうとうのがくから)

(2) 関連法人株式等に係る配当等の額から

(そのはいとうとうのがくにかかるりしそうとうがくをこうじょしたきんがく)

その配当等の額に係る利子相当額を控除した金額

(かんぜんこほうじんかぶしきとうかんれんほうじんかぶしきとうおよび)

(3) 完全子法人株式等、関連法人株式等及び

(ひしはいもくてきかぶしきとうのいずれにもがいとうしないかぶしきとうにかかる)

非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等に係る

(はいとうとうのがくのそうとうがく)

配当等の額の50%相当額

(ひしはいもくてきかぶしきとうにかかるはいとうとうのがくのそうとうがく)

(4) 非支配目的株式等に係る配当等の額の20%相当額

(はいとうとうのがく)

2.配当等の額(法23(1)、措法67の6)☆

(はいとうとうのがくとはつぎのきんがくをいう)

配当等の額とは、次の金額をいう。

(ただしのきんがくにあっては)

ただし、(1)の金額にあっては、

(がいこくほうじんもしくはこうえきほうじんとうまたはじんかくのないしゃだんとうからうけるものおよび)

外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び

(てきかくげんぶつぶんぱいにかかるものをのぞく)

適格現物分配に係るものを除く。

(じょうよきんのはいとうとうのがくまたは)

(1) 剰余金の配当等の額又は

(とくていかぶしきとうししんたくの)

特定株式投資信託(外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。)の

(しゅうえきのぶんぱいのがく)

収益の分配の額

(そのたいっていのもの)

(2) その他一定のもの

など

(よていとりひきのてきようじょがい)

3.予定取引の適用除外(法23(3))

(のきていはないこくほうじんがじこかぶしきとうのしゅとくによる)

1.の規定は、内国法人が自己株式等の取得による

(みなしはいとうじゆうがしょうずることがよていされているかぶしきとうのしゅとくをしたばあいの)

みなし配当事由が生ずることが予定されている株式等の取得をした場合の

(そのしゅとくをしたかぶしきとうにかかるみなしはいとうのがくで)

その取得をした株式等に係るみなし配当の額で、

(そのよていされていたじゆうにきいんするものについてはてきようしない)

その予定されていた事由に基因するものについては、適用しない。

(かんぜんこほうじんかぶしきとうのいぎ)

4.完全子法人株式等の意義(法23(5)、令22の2)☆

(かんぜんこほうじんかぶしきとうとははいとうとうのがくのけいさんきかんのしょにちからまつじつまでけいぞくして)

完全子法人株式等とは、配当等の額の計算期間の初日から末日まで継続して

(ないこくほうじんとそのはいとうとうをするたのないこくほうじんとのあいだに)

内国法人とその配当等をする他の内国法人との間に

(かんぜんしはいかんけいがあるばあいのとうがいたのないこくほうじんのかぶしきとうをいう)

完全支配関係がある場合の当該他の内国法人の株式等をいう。

(かんれんほうじんかぶしきとうのいぎ)

5.関連法人株式等の意義(法23(4)、令22)☆

(かんれんほうじんかぶしきとうとはないこくほうじんがたのないこくほうじんの)

関連法人株式等とは、内国法人が他の内国法人の

(はっこうずみかぶしきとうのちょうのかぶしきとうを)

発行済株式等(自己株式等を除く。)の3分の1超の株式等を、

(そのはいとうとうのがくにかかるはいとうとうのまえに)

その配当等の額に係る配当等の前に

(さいごにとうがいたのないこくほうじんによりされたはいとうとうのきじゅんびとうのよくじつから)

最後に当該他の内国法人によりされた配当等の基準日等の翌日から

(そのはいとうとうのがくにかかるきじゅんびとうまでひきつづきゆうしているばあいの)

その配当等の額に係る基準日等まで引き続き有している場合の

(とうがいたのないこくほうじんのかぶしきとうをいう)

当該他の内国法人の株式等(完全子法人株式等を除く。)をいう。

(ひしはいもくてきかぶしきとうのいぎ)

6.非支配目的株式等の意義(法23(6)、令22の3、措法67の6)☆

(ひしはいもくてきかぶしきとうとはないこくほうじんがたのないこくほうじんの)

非支配目的株式等とは、内国法人が他の内国法人の

(はっこうずみかぶしきとうのいかのかぶしきとうを)

発行済株式等(自己株式等を除く。)の5%以下の株式等を

(きじゅんびとうにおいてゆうするばあいの)

基準日等において有する場合の

(とうがいたのないこくほうじんのかぶしきとうおよび)

当該他の内国法人の株式等(完全子法人株式等を除く。)及び

(とくていかぶしきとうししんたくのじゅえきけんをいう)

特定株式投資信託の受益権をいう。

(しんこくようけん)

7.申告要件(法23(7))☆

(のきていはかくていしんこくしょしゅうせいしんこくしょまたはこうせいせいきゅうしょに)

1.の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に

(えききんふさんにゅうがくおよびそのめいさいをきさいしたしょるいのてんぷがあるばあいにかぎり)

益金不算入額及びその明細を記載した書類の添付がある場合に限り、

(そのきさいきんがくをげんどにてきようする)

その記載金額を限度に適用する。

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