厚生年金 総則 目的
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問題文
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(こうせいねんきんほけんほうは、ろうどうしゃのろうれい、)
厚生年金保険法は、労働者の老齢、
(しょうがいまたはしぼうについてほけんきゅうふをおこない、)
障害又は死亡について保険給付を行い、
(ろうどうしゃおよびそのいぞくのせいかつのあんていとふくしのこうじょうにきよすることをもくてきとする。)
労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(ほけんしゃ。こうせいねんきんほけんは、せいふが、かんしょうする。)
保険者。厚生年金保険は、政府が、管掌する。
(にほんねんきんきこうへのこうせいろうどうだいじんのけんげんにかかるじむのいにん)
日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任
(こうせいろうどうだいじんのけんげんにかかるじむは、)
厚生労働大臣の権限に係る事務は、
(にほんねんきんきこうにおこなわせるものとする。)
日本年金機構に行わせるものとする。
(にほんねんきんきこうへのじむのいたく)
日本年金機構への事務の委託
(こうせいろうどうだいじんは、にほんねんきんきこうに)
厚生労働大臣は、日本年金機構に
(いっていのじむをおこなわせるものとする。)
一定の事務を行わせるものとする。
(けんげんのいにん)
権限の委任
(1、こうせいねんきんほけんほうにきていするこうせいろうどうだいじんのけんげんは、)
1、厚生年金保険法に規定する厚生労働大臣の権限は、
(ちほうこうせいきょくちょうにいにんすることができる。)
地方厚生局長に委任することができる。
(じょうき1によりちほうこうせいきょくちょうにいにんされたけんげんは、)
上記1により地方厚生局長に委任された権限は、
(こうせいろうどうしょうれいなどでさだめるところにより)
厚生労働省令等で定めるところにより
(ちほうこうせいしきょくちょうにいにんすることができる。)
地方厚生支局長に委任することができる。