日本史:平安時代1

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(こうにんてんのうはぎょうざいせいのかんそかやこうみんのふたんけいげんなどのせいじさいけんせいさくにつとめた)

光仁天皇は、行財政の簡素化や公民の負担軽減などの政治再建政策に努めた。

(やがて781ねんになくなるちょくぜんてんのうととらいけいしぞくのちをひくたかののにいがさとのあいだに)

やがて781年に亡くなる直前、天皇と渡来系氏族の血を引く高野新笠との間に

(うまれたかんむてんのうがそくいしたかんむてんのうはこうにんてんのうのせいさくをうけつぎ)

生まれた桓武天皇が即位した。桓武天皇は光仁天皇の政策を受け継ぎ、

(ぶっきょうせいじのへいがいをあらためてんのうけんりょくをきょうかするために784ねんにへいじょうきょうから)

仏教政治の弊害を改め、天皇権力を強化するために784年に平城京から

(やましろこくのながおかきょうにせんとしたしかしかんむてんのうのふくしんでながおかきょうぞうえいをしゅどうした)

山背国の長岡京に遷都した。しかし、桓武天皇の腹心で長岡京造営を主導した

(ふじわらのたねつぐがころされるじけんがおこりしゅぼうしゃとされたさわらしんのうやおおともしらの)

藤原種継が殺される事件が起こり、首謀者とされた早良親王や大伴氏らの

(きゅうごうぞくがしりぞけられたついで794ねんへいあんきょうにさいせんとしてやましろこくをやましろこくと)

旧豪族が退けられた。次いで794年、平安京に再遷都して山背国を山城国と

(あらためたみやこがへいあんきょうにうつったいごみなもとのよりともがかまくらにばくふをひらくまでの)

改めた・都が平安京に移った以後、源頼朝が鎌倉に幕府を開くまでの

(やく400ねんかんをへいあんじだいとよぶとうほくちほうではならじだいにもむつがわでは)

約400年間を平安時代と呼ぶ。東北地方では奈良時代にも陸奥側では

(たがじょうをきてんとしてきたがみがわぞいにほくどしてじょうさくをもうけいずはがわではあきたじょうをきょてん)

多賀城を基点として北上川沿いに北土して城柵を設け、出羽川では秋田城を拠点

(ににほんかいぞいにせいりょくをほくじょうさせていったじょうさくはせいちょうをちゅうしんとしてがいかくの)

に日本海沿いに勢力を北上させていった。城柵は政庁を中心として外郭の

(なかにじつむをおこなうやくしょぐんそうこぐんがはいちされこうせいてきなやくしょとしてのせいかくを)

中に実務を行う役所群・倉庫群が配置され、公正的な役所としての性格を

(もちそのまわりにかんとうちほうなどからのうみんをいじゅうさせてかいたくがすすめられた)

持ち、その周りに関東地方などから農民を移住させて開拓が進められた。

(こうしてじょうさくをきょてんにえみしちいきへのしはいのしんとうがすすめられたしかし)

こうして城柵を拠点に、蝦夷地域への支配の浸透が進められた。しかし、

(こうにんてんのうの780ねんにはきじゅんしたえみしのごうぞくこれはりのあざまろがらんをおこし)

光仁天皇の780年には帰順した蝦夷の豪族伊治呰麻呂が乱を起こし、

(いちじはたがじょうをおとしいれてやくというだいきぼはんらんにしんてんしたこののち)

一時は多賀城を陥れて焼くという大規模反乱に進展した。こののち、

(やくさんじゅうすうねんにわたってせんそうがあいついだかんむてんのうの789ねんにはきのこさみを)

約三十数年にわたって戦争が相次いだ。桓武天皇の789年には紀古佐美を

(せいとうたいしとしてたいぐんをすすめきたがみがわちゅうりゅうのいさわちほうのえみしをせいあつしようと)

征東大使として大軍を進め、北上川中流の井沢地方の蝦夷を制圧しようと

(したがえみしのぞくちょうあてるいのかつやくによりせいふぐんがたいはいするじけんもおこった)

したが、蝦夷の族長阿弖流為の活躍により政府軍が大敗する事件も起こった。

(そのごせいいたいしょうぐんとなったさかのうえのたむらまろは802ねんいさわのちに)

その後、征夷大将軍となった坂上田村麻呂は、802年胆沢の地に

など

(いさわじょうをきずきあてるいをきじゅんさせてちんじゅふをたがじょうからここにうつした)

胆沢城を築き、阿弖流為を帰順させて鎮守府を多賀城からここに移した。

(よくねんにはさらにきたかみがわじょうりゅうにしわじょうをちくぞうしとうほくけいえいのぜんしんきょてんとした)

翌年にはさらに北上川上流に志波城を築造し、東北経営の前身拠点とした。

(にほんかいがわでもよねしろがわりゅういきまでりつりょうこっかのしはいけんがおよぶことになった)

日本海側でも、米代川流域まで律令国家の支配権が及ぶことになった。

(しかしとうほくちほうでのたたかいとへいあんきょうのぞうえいというにだいせいさくはこっかざいせいや)

しかし、東北地方での戦いと平安京の造営という二大政策は、国家財政や

(みんしゅうにとっておおきなふたんとなり805ねんかんむてんのうはとくせいろんそうとよばれる)

民衆にとって大きな負担となり、805年、桓武天皇は徳政論争と呼ばれる

(ぎろんをさいていしふじわらのおつぐすがのまみちのとくせいろんによりついににだいじぎょうを)

議論を裁定し、藤原緒嗣・菅野真道の徳政論により、ついに二大事業を

(うちきることにしたかんむてんのうはながいざいいきかんのうちにてんのうのけんいを)

打ち切ることにした。桓武天皇は、長い在位期間のうちに天皇の権威を

(かくりつしせっきょくてきにせいじかいかくをすすめたこっかざいせいあっかのげんいんとなったちほうせいじ)

確立し、積極的に政治改革を進めた。国家財政悪化の原因となった地方政治

(をかいかくすることにじんりょくしふえていたていいんがいのこくしやぐんじをはいしし)

を改革することに尽力し、増えていた定員外の国司や郡司を廃止し、

(またかげゆしをもうけてこくしのこうたいにさいするじむのひきつぎをきびしくかんとく)

また勘解由使を設けて、国司の交代に際する事務の引き継ぎを厳しく監督

(させたいっぱんみんしゅうからちょうはつするへいしのしつがていかしたことをうけて792ねんには)

させた。一般民衆から徴発する兵士の質が低下したことを受けて792年には

(とうほくやきゅうしゅうなどのちいきをのぞいてぐんだんとへいしとをはいししかわりにぐんじしていや)

東北や九州などの地域を除いて軍団と兵士とを廃止し、代わりに郡司子弟や

(ゆうりょくのうみんのしがんによるしょうすうせいえいのこんでいをさいようした)

有力農民の志願による少数精鋭の健児を採用した。

(かんむてんのうのかいかくはへいぜいてんのうさがてんのうにもひきつがれたさがてんのうは)

桓武天皇の改革は平城天皇・嵯峨天皇にも引き継がれた。嵯峨天皇は、

(そくいののち810ねんにへいじょうきょうにさいせんとしようとするあにのへいぜいだいじょうてんのうと)

即位ののち、810年に、平城京に再遷都しようとする兄の平城太上天皇と

(たいりつしにしょちょうていとよばれるせいじてきこんらんがしょうじたけっきょくさがてんのうがわが)

対立し、「二所朝廷」と呼ばれる政治的混乱が生じた。結局、嵯峨天皇側が

(じんそくにへいをてんかいしてしょうりしだいじょうてんのうはみずからしゅっけしそのちょうあいをうけた)

迅速に兵を展開して勝利し、太上天皇は自ら出家し、その寵愛を受けた

(ふじわらのくすこはじさつふじわらのなかなりはしゃさつされたこのたいりつのさいにてんのうのめいれいを)

藤原薬子は自殺、藤原仲成は射殺された。この対立の際に天皇の命令を

(すみやかにだいじょうかんそしきにつたえるためにひしょかんちょうとしてくろうどのとうがもうけられ)

速やかに太政官組織に伝えるために、秘書官庁として蔵人頭が設けられ、

(ふじわらのふゆつぐらがにんめいされたそのやくしょがくろうどどころでしょぞくするくろうどはやがててんのうの)

藤原冬嗣らが任命された。その役所が蔵人所で所属する蔵人はやがて天皇の

(そっきんとしてきゅうていでじゅうようなやくわりをはたすことになったまたさがてんのうは)

側近として宮廷で重要な役割を果たすことになった。また嵯峨天皇は、

(へいあんきょうないのけいさつにあたるけびいしをもうけたこれはのちにはさいばんもおこなうよう)

平安京内の警察にあたる検非違使を設けた。これは、のちには裁判も行うよう

(になりきょうのとうちをになうじゅうようなしょくとなっていったさがてんのうのもとでは)

になり、京の統治を担う重要な職となっていった。嵯峨天皇のもとでは、

(ほうせいのせいびもすすめられたりつりょうせいていごしゃかいのへんかにおうじてだされたほうれいを)

法制の整備も進められた。律令制定後、社会の変化に応じて出された法令を

(りつりょうのきていをほそくしゅうせいするかくとしこうさいそくのしきとにぶんるいへんしゅうし)

律令の規定を補足・修正する格と施行細則の式とに分類・編集し、

(こうにんかくしきがへんさんされたこれはかんちょうのじったいにあわせてせいじじつむのべんを)

弘仁格式が編纂された。これは、官庁の実態に合わせて政治実務の便を

(はかったものでこののちさらにじょうがんかくしきえんぎかくしきがへんさんされた)

測ったもので、こののち、さらに貞観格式・延喜格式が編纂された。

(これらをあわせてさんだいかくしきというまたきよはらのなつのらによってりょうのこうしきの)

これらを合わせて三代格式という。また清原夏野等によって令の公式の

(かいしゃくしょであるりょうぎのげこれむねのなおもとらによってりょうのちゅうしゃくしょである)

解釈書である令義解、惟宗直本らによって令の注釈書である

(りょうしゅうのげがあまれた)

令集解が編まれた。

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