宅建 民法 過去問より

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(りゅうちけんとはたにんのせんゆうしゃがかかわってしょうじたさいけんのべんさいをうけるまでのけんり)

留置権とは他人の占有者がかかわって生じた債権の弁済を受けるまでの権利

(じこうぜんいむかしつでとちのせんゆうをかいししたものは、それがたにんのものと)

時効 善意無過失で土地の占有を開始した者は、それが他人の物と

(しっていたとしても、10ねんでじこうがしゅとくできる)

知っていたとしても、10年で時効が取得できる

(じこうしゅとくしゃは、じこうかんせいまえにとちのしょゆうけんをしゅとくしたものにたいしては)

時効取得者は、時効完成前に土地の所有権を取得した者にたいしては

(とうきなしにじこうかんせいによるしょゆうけんのしゅとくをしゅちょうできる)

登記なしに時効完成による所有権の取得を主張できる

(さいばんしょをつうじておこなうしはらいとくそくにより、しはらいとくそくのてつづきが)

裁判所を通じて行う支払督促により、支払督促の手続きが

(しゅうりょうするまでのあいだは、しこうのかんせいがゆうよされる)

終了するまでの間は、思考の完成が猶予される

(しょうめつじこうかんせいごにさいむしゃがさいむのしょうにんをしたばあい、さいむしゃはそのじじつを)

消滅時効完成後に債務者が債務の承認をした場合、債務者はその事実を

(しらなかったとしてもしょうめつじこうをえんようすることはゆるされない)

知らなかったとしても消滅時効を援用することは許されない

(せいねんひこうけんにんがおこなったほうりつこういはげんそくとしてとりけすことができる)

成年被後見人が行った法律行為は 原則として取り消すことができる

(ひほさにんがほさにんのやさいばんしょのきょかをえないでしたふどうさんのばいきゃくは)

被保佐人が保佐人のや裁判所の許可を得ないでした不動産の売却は

(とりけしができるが、こういのうりょくしゃとしんじさせるためのさじゅつを)

取り消しができるが、行為能力者と信じさせるための詐術を

(もちいたときはとりけすことができない)

用いたときは取り消すことができない

(きんせんさいむのふりこうについては、さいけんしゃはそんがいのしょうめいはふよう)

金銭債務の不履行については、債権者は損害の証明は不要

(そんがいばいしょうがくのよていはけいやくとどうじでなくてもよい)

損害賠償額の予定は契約と同時でなくてもよい

(そんがいばいしょうがくのよていはきんせんいがいのものをもってすることもできる)

損害賠償額の予定は金銭以外のものをもってすることもできる

(ちんたいにんは、しききんをうけとっているばあいにおいて、ちんたいしゃくがしゅうりょうし、)

賃貸人は、敷金を受け取っている場合において、賃貸借が終了し、

(かつちんたいぶつのへんかんをうけたときしききんのがくからちんたいしゃくにもとづいてしょうじた、)

かつ賃貸物の返還を受けたとき敷金の額から賃貸借に基づいて生じた、

(ちんたいにんにたいするきんせんのきゅうふをもくてきとするさいむのがくをこうじょしたざんがくをかえす)

賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返す

(じこうによってしょうめつしたさいけんであっても、そのしょうめついぜんにまっさつてきじょうにあれば)

時効によって消滅した債権であっても、その消滅以前に抹殺適状にあれば

など

(そのさいけんしゃはじこうかんせいごにそうさいすることができる)

その債権者は時効完成後に相殺することができる

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