【目的条文】労働基準法
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問題文
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(ろうどうじょうけんは、ろうどうしゃがひとたるにあたいするせいかつを)
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を
(いとなむためのひつようをみたすべきものでなければならない。)
営むための必要を充たすべきものでなければならない。
(ろうどうきじゅんほうでさだめるろうどうじょうけんのきじゅんはさいていのものであるから、)
労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、
(ろうどうかんけいのとうじしゃはこのきじゅんをりゆうとしてろうどうじょうけんを)
労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を
(ていかさせてはならないことはもとより、)
低下させてはならないことはもとより、
(そのこうじょうをはかるようにつとめなければならない。)
その向上を図るように努めなければならない。