【目的条文】職業能力開発促進法

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(しょくぎょうのうりょくかいはつそくしんほうは、ろうどうしさくそうごうすいしんほうとあいまつて、)

職業能力開発促進法は、労働施策総合推進法と相まつて、

(しょくぎょうくんれんおよびしょくぎょうのうりょくけんていのないようのじゅうじつきょうかおよび)

職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及び

(そのじっしのえんかつかのためのしさくならびにろうどうしゃがみずからしょくぎょうにかんする)

その実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する

(きょういくくんれんまたはしょくぎょうのうりょくけんていをうけるきかいをかくほするためのしさくなどを)

教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を

(そうごうてきかつけいかくてきにこうずることにより、しょくぎょうにひつような)

総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な

(ろうどうしゃののうりょくをかいはつし、およびこうじょうさせることをそくしんし、もつて、)

労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もつて、

(しょくぎょうのあんていとろうどうしゃのちいのこうじょうをはかるとともに、)

職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、

(けいざいおよびしゃかいのはってんにきよすることをもくてきとする。)

経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

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