【目的条文】児童手当法
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問題文
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(じどうてあてほうは、こどもこそだてしえんほうにきていする)
児童手当法は、子ども・子育て支援法に規定する
(こどもこそだてしえんのてきせつなじっしをはかるため、)
子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、
(ふぼそのほかのほごしゃがこそだてについてのだいいちぎてきせきにんをゆうするという)
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという
(きほんてきにんしきのしたに、じどうをよういくしているものにじどうてあてをしきゅうすることにより、)
基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、
(かていなどにおけるせいかつのあんていにきよするとともに、)
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、
(じだいのしゃかいをになうじどうのすこやかなせいちょうにしすることをもくてきとする。)
次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。