債権各論1(B)

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投稿者投稿者羅関いいね0お気に入り登録
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契約と信義則,申込みと承諾
大事な点や司法試験に出た内容をピックアップ。
毎回タイトルに優先度(重要度)を記載します。
(高)A~C(低)
分かりやすい言葉にせず、あえて試験のように固い言葉にしました。それに慣れておくのも大切。。。
順位 名前 スコア 称号 打鍵/秒 正誤率 時間(秒) 打鍵数 ミス 問題 日付
1 みむぞー 7267 7.7 93.8% 277.0 2153 140 33 2024/03/31
2 くみっきー 6630 S+ 7.0 94.0% 306.3 2167 136 33 2024/04/04
3 ken 3898 D++ 4.1 93.9% 520.2 2168 140 33 2024/04/24

関連タイピング

問題文

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(けいやくていけつのさいにぜんていとされたきゃっかんてきじじょうが)

契約締結の際に前提とされた客観的事情が

(けいやくていけつごにへんこうしたため、とうしょのけいやくないようにとうじしゃをこうそくすることが)

契約締結後に変更したため、当初の契約内容に当事者を拘束することが

(しんぎそくじょういちじるしくふとうとみとめられるばあいにおいて、)

信義則上著しく不当と認められる場合において、

(ふりえきをうけるとうじしゃには、けいやくないようのへんこうしゅうせいをもくてきとした)

不利益を受ける当事者には、契約内容の変更修正を目的とした

(さいこうしょうせいきゅうけんや、けいやくかいじょけんがみとめられるげんそくをいう。)

再交渉請求権や、契約解除権が認められる原則をいう。

(げんそくとして、いしひょうじは、ひょういしゃがつうちをはっしたあとにしぼうし、)

原則として、意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、

(いしのうりょくをそうしつし、またはこういのうりょくのせいげんをうけたときであっても、)

意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けた時であっても、

(そのためにそのこうりょくをさまたげられない。)

そのためにその効力を妨げられない。

(しかし、いか1と2のときはもうしこみはこうりょくをゆうしない。)

しかし、以下1と2の時は申込みは効力を有しない。

(1もうしこみしゃがもうしこみつうちをはっしたあとにしぼうし、いしのうりょくをそうしつし、)

1 申込者が申込み通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、

(またはこういのうりょくのせいげんをうけたばあいにおいて、もうしこみしゃがこれらのじじつが)

又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がこれらの事実が

(しょうじたとすればそのもうしこみはこうりょくをゆうしないむねのいしをひょうじしたとき。)

生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意志を表示したとき。

(2あいてがたがしょうだくのつうちをはっするまでにこれらのじじつがしょうじたことをしったとき。)

2相手方が承諾の通知を発するまでにこれらの事実が生じたことを知ったとき。

(もうしこみがあいてがたにとうたつすると、げんそくとしててっかいすることができない。)

申込みが相手方に到達すると、原則として撤回することができない。

(しょうだくきかんをさだめてしたもうしこみは、てっかいすることができない。)

承諾期間を定めてした申込みは、撤回することができない。

(ただし、もうしこみしゃがてっかいけんをりゅうほしたときは、このかぎりでない。)

ただし、申込者が撤回権を留保したときは、この限りでない。

(しょうだくきかんをさだめないでしたもうしこみは、もうしこみしゃがしょうだくのつうちをうけるのに)

承諾期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに

(そうとうなきかんをけいかするまでは、てっかいすることができない。)

相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。

(ぎゃくにいえば、もうしこみをてっかいしなければ、もうしこみのこうりょくはそんぞくする。)

逆にいえば、申込みを撤回しなければ、申込みの効力は存続する。

(たいわしゃにたいしてしたしょうだくきかんのさだめのないもうしこみは、)

対話者に対してした承諾期間の定めのない申込みは、

など

(そのたいわがけいぞくしているあいだは、いつでもてっかいすることができる。)

その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。

(もうしこみのしょうだくてきかくは、もうしこみがてっかいされたばあいや、あいてがたがもうしこみを)

申込みの承諾適格は、申込みが撤回された場合や、相手方が申込みを

(きょぜつしたばあいにしょうめつするほか、いかのばあいにもしょうめつする。)

拒絶した場合に消滅するほか、以下の場合にも消滅する。

(aもうしこみしゃがしょうだくきかんないにしょうだくのつうちをうけなかったときは、)

A 申込者が承諾期間内に承諾の通知を受けなかった時は、

(そのもうしこみは、そのこうりょくをうしなう。)

その申込みは、その効力を失う。

(bしょうだくきかんのさだめのないもうしこみは、「そうとうなきかん」をけいかしたあとは、)

B 承諾期間の定めのない申込みは、「相当な期間を経過」した後は、

(もうしこみをてっかいすることがかのうとなるが、aのばあいとことなり、)

申込みを撤回することが可能となるが、aの場合と異なり、

(もうしこみのこうりょくがじどうてきにうしなわれるわけではない。)

申込みの効力が自動的に失われるわけではない。

(cたいわしゃにたいしてしたしょうだくきかんのさだめのないもうしこみにたいしてたいわが)

C 対話者に対してした承諾期間の定めのない申込みに対して対話が

(けいぞくしているあいだにもうしこみしゃがしょうだくのつうちをうけなかったときは、そのもうしこみは、)

継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかった時は、その申込みは、

(そのこうりょくをうしなう。)

その効力を失う。

(しょうだくしゃがもうしこみにじょうけんをふし、そのたへんこうをくわえてこれをしょうだくしたときは、)

承諾者が申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾した時は、

(そのもうしこみのきょぜつとともにあらたなもうしこみをしたものとみなされる。)

その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなされる。

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