債権各論2(B)
(高)A~C(低)
分かりやすい言葉にせず、あえて試験のように固い言葉にしました。それに慣れておくのも大切。。。
定型約款は難しい風に見えて短答式ではそこまで難しい問題は出ないという。
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問題文
(ていけいとりひきとは、あるとくていのものがふとくていたすうのものをあいてがたとしておこなうとりひきであって)
定型取引とは、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって
(そのないようのぜんぶまたはいちぶがかくいつてきであることがそのそうほうにとってごうりてきなもの。)
その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの。
(ていけいやっかんとは、ていけいとりひきにおいて、けいやくのないようとすることをもくてきとして)
定型約款とは、定型取引において、契約の内容とすることを目的として
(とうがいていけいとりひきのとうじしゃのいっぽうによりじゅんびされたじょうこうのそうたいをいう。)
当該定型取引の当事者の一方により準備された条項の総体をいう。
(ていけいやっかんにおけるみなしごういのようけんについて)
定型約款におけるみなし合意の要件について
(ていけいとりひきごういをしたものはそのていけいやっかんのすべてのじょうこうをにんしきするひつようはない。)
定型取引合意をした者はその定型約款の全ての条項を認識する必要はない。
(ていけいやっかんじゅんびしゃがあらかじめそのていけいやっかんをけいやくのないようとするむねを)
定型約款準備者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を
(あいてがたにひょうじしていたときも、ていけいとりひきごういしたものはていけいやっかんの)
相手方に表示していた時も、定型取引合意した者は「定型約款」の
(こべつのじょうこうについてごういしたものとみなすむねきていするものである。)
個別の条項について合意したものとみなす旨規定するものである。
(ていけいやっかんのないようのかいじぎむについて。)
定型約款の内容の開示義務について。
(ていけいとりひきごういのまえまたはていけいとりひきごういのあとそうとうのきかんないにあいてがたから)
定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から
(せいきゅうがあったばあいにはちたいなく、そのていけいやっかんのないようをしめさなければならない。)
請求があった場合には遅滞なく、その定型約款の内容を示さなければならない。
(ていけいやっかんじゅんびしゃがかいじせいきゅうをきょぜつしたばあいのこうかについて。)
定型約款準備者が開示請求を拒絶した場合の効果について。
(あいてがたからうけたかいじせいきゅうをこばんだときはいちじてきなつうしんしょうがいがはっせいしたばあい)
相手方から受けた開示請求を拒んだ時は一時的な通信障害が発生した場合
(そのたせいとうなりゆうがあるばあいをのぞき、ていけいやっかんのこうりょくがしょうじない。)
その他正当な理由がある場合を除き、定型約款の効力が生じない。
(また、あいてがたにたいするさいむふりこうにもとづくそんがいばいしょうせいきゅうもはっせいし、)
また、相手方に対する債務不履行に基づく損害賠償請求も発生し、
(かいじょもかのうとかいされている。)
解除も可能と解されている。
(けいやくていけつかていにおけるしんぎそくについて。)
契約締結過程における信義則について。
(けいやくていけつにいたっていないなら、けいやくのこうしょうをうちきることもじゆうである。)
契約締結に至っていないなら、契約の交渉を打ち切ることも自由である。
(しかしとりひきをかいししてけいやくていけつのじゅんびだんかいにはいったらしんぎそくがこれをきりつする。)
しかし取引を開始して契約締結の準備段階に入ったら信義則がこれを規律する。
(したがってこうしょうあいてにけいやくがせいこうするだろうというしんらいをあたえたとうじしゃは、)
したがって交渉相手に契約が成功するだろうという信頼を与えた当事者は、
(そのしんらいをうらぎらないよう、しんぎそくじょうのちゅういぎむをおう。)
その信頼を裏切らないよう、信義則上の注意義務を負う。
(このてんについて)
この点について
(けいやくこうしょうのはきがしんぎそくじょうのちゅういぎむにいはんするかどうかは、)
契約交渉の破棄が信義則上の注意義務に違反するかどうかは、
(とうじしゃのせんこうこういのうむや、こうしょうのしんちょくじょうきょうのていどではんだんする。)
当事者の先行行為の有無や、交渉の進捗状況の程度で判断する。
(そして、これにいはんしたばあいには、たとえけいやくのていけつにいたらなかった)
そして、これに違反した場合には、たとえ契約の締結に至らなかった
(ときであっても、けいやくがゆうこうにせいりつするものとしんじたことによってこうむったひがい)
ときであっても、契約が有効に成立するものと信じたことによって被った被害
((しんらいりえき)のばいしょうせきにんをおう。)
(信頼利益)の賠償責任を負う。
(けいやくをていけつするかいなかをけっていするためにひつようなじょうほうはみずからがしゅうしゅうすべきだから)
契約を締結するか否かを決定するために必要な情報は自らが収集すべきだから
(とうじしゃのいっぽうがじょうほうていきょうぎむやせつめいぎむをおうことはない。)
当事者の一方が情報提供義務や説明義務を負うことはない。
(けいやくていけつじょうのかしつについて。)
契約締結上の過失について。
(あいてがたにそんがいをこうむらせないようにするしんぎそくじょうのぎむをおい、)
相手方に損害を被らせないようにする信義則上の義務を負い、
(そのぎむにいはんしてあいてがたにひがいをしょうじさせたばあいには、そんがいばいしょうせきにんをおう。)
その義務に違反して相手方に被害を生じさせた場合には、損害賠償責任を負う。