1-3納税義務者 特例2の続き

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固定資産税
固定資産税

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(しんたくしょうきゃくしさんのばあい)

5信託償却資産の場合

(しんたくがいしゃしんたくぎょうむをけんえいするきんゆうきかんをふくむ)

信託会社(信託業務を兼営する金融機関を含む)

(がしんたくのひきうけをしたしょうきゃくしさんで)

が信託の引受けをした償却資産で

(そのしんたくこういのさだめるところにしたがいとうがいしんたくがいしゃが)

その信託行為の定めるところに従い当該信託会社が

(たのしゃにこれをじょうとすることをじょうけんとして)

他の者にこれを譲渡することを条件として

(とうがいたのしゃにちんたいしているものについては)

当該他の者に賃貸しているものについては

(とうがいしょうきゃくしさんが)

当該償却資産が

(とうがいたのしゃのじぎょうのようにきょうするものであるときは)

当該他の者の事業の用に供するものであるときは

(とうがいたのしゃをもってしょゆうしゃとみなす)

当該他の者をもって所有者とみなす。

(とくていふたいせつびのばあい)

6特定附帯設備の場合

(とくていふたいせつびかおくのふたいせつびであって)

特定附帯設備(家屋の附帯設備であって

(とうがいかおくのしょゆうしゃいがいのしゃがそのじぎょうのようにきょうするため)

当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため

(とりつけたものでありかつ)

取り付けたものであり、かつ、

(とうがいかおくにふごうしたことによりとうがいかおくの)

当該家屋に付合したことにより当該家屋の

(しょゆうしゃがしょゆうすることとなったものについては)

所有者が所有することとなったもの)については

(とうがいとりつけたしゃのじぎょうのようにきょうすることができる)

当該取り付けた者の事業の用に供することができる

(しさんであるばあいにかぎり)

資産である場合に限り

(とうがいとりつけたしゃをしょゆうしゃとみなして)

当該取り付けた者を所有者とみなして

(こていしさんぜいをかすることができる)

固定資産税を課することができる。

(こうゆうすいめんうめたてほうによりしようするうめたてちとうのばあい)

4公有水面埋立法により使用する埋立地等の場合

など

(こうゆうすいめんうめたてほうのきていによるしゅんこうまえのうめたてちとうで)

公有水面埋立法の規定による竣工前の埋立地等で

(こうさくぶつをせっちしそのたとちをしようするばあいとどうようのじょうたいで)

工作物を設置しその他土地を使用する場合と同様の状態で

(しようされているものについてはこれらのうめたてちとうをもって)

使用されているものについてはこれらの埋立地等をもって

(とちとみなしこていしさんぜいをかすることができる)

土地とみなし固定資産税を課することができる。

(このばあいにはかきのしゃをそれぞれしょゆうしゃとみなすことができる)

この場合には下記の者をそれぞれ所有者とみなすことができる。

(とどうふけんとういがいのしゃがしようするうめたてちとうにあっては)

1。都道府県等以外の者が使用する埋立地等にあっては

(そのしようするしゃ)

その使用する者

(とどうふけんとうがしようするうめたてちとうにあっては)

2。都道府県等が使用する埋立地等にあっては

(とどうふけんとういがいのしゃにしようさせているばあいにかぎり)

都道府県等以外の者に使用させている場合に限り

(とうがいうめたてちとうをしようするしゃ)

当該埋立地等を使用する者

(いっていのしゃをのぞく)

(一定の者を除く)

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