2-2固定資産評価員

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固定資産税
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(せっちおよびせんにん)

【1】設置及び選任

(しちょうそんちょうのしきをうけてこていしさんをてきせいにひょうかしかつ)

(1)市町村長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、かつ、

(しちょうそんちょうがおこなうかかくのけっていをほじょするためしちょうそんに)

市町村長が行う価格の決定を補助するため市町村に

(いかひょうかいんというをせっちする)

固定資産評価員(以下「評価員」という)を設置する。

(ひょうかいんのかずはひょうかのてきせいとういつをきするうえからひとりとする)

(2)評価員の数は、評価の適正統一を期する上から一人とする。

(ひょうかいんはこていしさんのひょうかにかんするちしきおよびけいけんをゆうするしゃのうちから)

(3)評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから

(しちょうそんちょうがとうがいしちょうそんのぎかいのどういをえてせんにんする)

市町村長が、当該市町村の議会の同意を得て、選任する。

(にいじょうのしちょうそんのおさはとうがいしちょうそんのぎかいのどういをえて)

(4)二以上の市町村の長は、当該市町村の議会の同意を得て、

(そのきょうぎによってきょうどうしてどういつのしゃを)

その協議によって協同して同一の者を

(とうがいかくしちょうそんのひょうかいんにせんにんすることができる)

当該各市町村の評価員に選任することができる。

(このばあいのせんにんにはさんのぎかいのどういをようしない)

この場合の選任には、(3)の議会の同意を要しない。

(しちょうそんはこていしさんぜいをかされるこていしさんがすくないばあいには)

(5)市町村は、固定資産税を課される固定資産が少ない場合には、

(ひょうかいんをせっちしないでひょうかいんのしょくむをしちょうそんちょうにおこなわせることができる)

評価員を設置しないで、評価員の職務を市町村長に行わせることができる。

(しちょうそんちょうはひつようがあるとみとめるばあいには)

(6)市町村長は、必要があると認める場合には、

(こていしさんのひょうかにかんするちしきおよびけいけんをゆうするしゃのうちから)

固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、

(こていしさんひょうかほじょいんをせんにんしてひょうかいんのしょくむをほじょさせることができる)

固定資産評価補助員を選任して、評価員の職務を補助させることができる。

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