2-3評価及び価格の決定と課税台帳への登録

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固定資産税
固定資産税

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(しょくむ)

もしくは固定資産評価員の【4】職務

(いっぱんのこていしさんのばあい)

【1】一般の固定資産の場合

(じっちちょうさ)

(1)実地調査

(しちょうそんちょうはいかひょうかいんというまたは)

市町村長は、固定資産評価員(以下「評価員」という)又は

(こていしさんひょうかほじょいんにとうがいしちょうそんしょざいのこていしさんのじょうきょうを)

固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を

(まいとしすくなくともいかいじっちにちょうささせなければならない)

毎年少なくとも1回、実地に調査させなければならない。

(ひょうか)

(2)評価

(とちまたはかおく)

土地又は家屋

(つうじょうのばあい)

イ)通常の場合

(ひょうかいんはじっちちょうさのけっかにもとづいて)

評価員は実地調査の結果に基づいて

(とうがいしちょうそんにしょざいするとちまたはかおくのひょうかをするばあいには)

当該市町村に所在する土地又は家屋の評価をする場合には、

(とうがいとちまたはかおくのきじゅんねんどのかかくまたはひじゅんかかくによって)

当該土地又は家屋の基準年度の価格又は比準価格によって

(ひょうかをしなければならない)

評価をしなければならない。

(ただしほうふそくのにのきていのてきようをうけるとちについては)

ただし、法附則17の2の規定の適用を受ける土地については、

(しゅうせいかかくによってひょうかをしなければならない)

修正価格によって評価をしなければならない。

(しょうきゃくしさん)

償却資産

(ひょうかいんはじっちちょうさのけっかにもとづいて)

評価員は、実地調査の結果に基づいて

(とうがいしちょうそんにしょざいするしょうきゃくしさんのひょうかをするばあいには)

当該市町村に所在する償却資産の評価をする場合には、

(とうがいしょうきゃくしさんのふかきじつにおけるかかくによって)

当該償却資産の賦課期日における価格によって

(ひょうかをしなければならない)

評価をしなければならない。

など

(ひょうかちょうしょのていしゅつ)

(3)評価調書の提出

(ひょうかいんはにによりひょうかをしたばあいには)

評価員は、(2)により評価をした場合には、

(ちたいなくひょうかちょうしょをさくせいししちょうそんちょうにていしゅつしなければならない)

遅滞なく、評価調書を作成し、市町村長に提出しなければならない。

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