7-2納期及び納付
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問題文
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(のうき)
【1】納期
(こていしさんぜいののうきはしがつしちがつじゅうにがつおよびにがつちゅうにおいて)
(1)固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、
(とうがいしちょうそんのじょうれいでさだめる)
当該市町村の条例で定める。
(ただしとくべつのじじょうがあるばあいには)
ただし、特別の事情がある場合には、
(これとことなるのうきをさだめることができる)
これと異なる納期を定めることができる。
(こていしさんぜいがくがしちょうそんのじょうれいでさだめるきんがくいかであるばあいには)
(2)固定資産税額が市町村の条例で定める金額以下である場合には、
(とうがいしちょうそんはいちののうきのうちいずれかいちののうきにおいて)
当該市町村は(1)の納期のうちいずれか一の納期において、
(そのきんがくをちょうしゅうすることができる)
その金額を徴収することができる。
(こていしさんぜいのえんたいきん)
【3】固定資産税の延滞金
(のうぜいしゃはのうきげんごにそのぜいきんをのうふするばあいには)
(1)納税者は、納期限後にその税金を納付する場合には、
(とうがいぜいがくにかきのかくきかんのにっすうにおうじ)
当該税額に下記の各期間の日数に応じ、
(かくわりあいをじょうじたえんたいきんがくをかさんしてのうふしなければならない)
各割合を乗じた延滞金額を加算して納付しなければならない。
(のうきげんのよくじつからいちがつをけいかするひまではねんななてんさんぱ)
○1 納期限の翌日から1月を経過する日までは年7.3%
(まるいちのよくじつからのうふのひまではねんじゅうよんてんろくぱ)
○2 ○1の翌日から納付の日までは年14.6%
(しちょうそんちょうはのうぜいしゃがのうきげんまでにのうふしなかったことについて)
(2)市町村長は、納税者が納期限までに納付しなかったことについて
(やむをえないじゆうがあるばあいにはいちのえんたいきんがくをげんめんすることができる)
やむを得ない事由がある場合には、(1)の延滞金額を減免することができる。
(こていしさんぜいのげんめん)
【4】固定資産税の減免
(しちょうそんちょうはてんさいそのたとくべつのじじょうがあるばあいに)
市町村長は、天災その他特別の事情がある場合に
(こていしさんぜいのげんめんをひつようとするしゃ)
固定資産税の減免を必要とする者、
(ひんこんによりせいかつのためこうしのふじょをうけるしゃ)
貧困により生活のため公私の扶助を受ける者
など
(そのたとくべつのじじょうがあるしゃにかぎり)
その他特別の事情がある者に限り、
(とうがいしちょうそんのじょうれいのさだめるところによりこていしさんぜいをげんめんすることができる)
当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる。