学校教育法施行規則1

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学校教育法施行規則1
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(だい1じょう)

第1条

(がっこうにはそのがっこうのもくてきをじつげんするためにひつような)

学校には、その学校の目的を実現するために必要な

(こうちこうしゃこうぐうんどうじょうとしょかんまたはとしょしつ)

校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、

(ほけんしつそのたのせつびをもうけなければならない)

保健室その他の設備を設けなければならない。

(だい24じょうだい1こう)

第24条 第1項

(こうちょうはそのがっこうにざいがくするじどうとうのしどうようろく)

校長は、その学校に在学する児童等の指導要録

(じどうとうのがくしゅうおよびけんこうのじょうきょうをきろくしたげんぽんをいう)

(児童等の学習及び健康の状況を記録した原本をいう。)

(をさくせいしなければならない)

を作成しなければならない。

(だい24じょうだい2こう)

第24条 第2項

(こうちょうはじどうとうがしんがくしたばあいにおいてはそのさくせいにかかる)

校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る

(とうがいじどうとうのしどうようろくのしょうほんまたはうつしをさくせいし)

当該児童等の指導要録の抄本又は写しを作成し、

(これをしんがくさきのこうちょうにそうふしなければならない)

これを進学先の校長に送付しなければならない。

(だい24じょうだい3こう)

第24条 第3項

(こうちょうはじどうとうがてんがくしたばあいにおいてはそのさくせいにかかる)

校長は、児童等が転学した場合においては、その作成に係る

(とうがいじどうとうのしどうようろくのうつしをさくせいしそのうつし)

当該児童等の指導要録の写しを作成し、その写し

(てんがくしてきたじどうとうについてはてんがくよりそうふをうけたしどうようろく)

(転学してきた児童等については転学より送付を受けた指導要録

(のうつしをふくむおよびぜんこうのしょうほんまたはうつしをてんがくさきのこうちょう)

の写しを含む。)及び前項の抄本又は写しを転学先の校長、

(ほいくしょのちょうまたはにんていこどもえんのちょうにそうふしなければならない)

保育所の長又は認定こども園の長に送付しなければならない。

(だい25じょう)

第25条

(こうちょうがくちょうをのぞくはとうがいがっこうにざいがくするじどうとうについて)

校長(学長を除く。)は、当該学校に在学する児童等について

など

(しゅっせきぼをさくせいしなければならない)

出席簿を作成しなければならない。

(だい26じょうだい1こう)

第26条 第1項

(こうちょうおよびしょくいんがじどうなどにちょうかいをくわえるにあたっては)

校長及び職員が児童等に懲戒を加えるにあたっては、

(じどうとうのしんしんのはったつにおうずるとうきょういくじょうひつようなはいりょをしなければならない)

児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。

(だい26じょうだい2こう)

第26条 第2項

(ちょうかいのうちたいがくていがくおよびくんこくのしょぶんはこうちょう)

懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長

(だいがくにあってはがくちょうのいにんをうけたがくぶちょうをふくむがおこなう)

(大学にあっては、学長の委任を受けた学部長を含む。)が行う。

(だい26じょうだい3こう)

第26条 第3項

(ぜんこうのたいがくはこうりつのしょうがっこうちゅうがっこうへいせつがたちゅうがっこうをのぞく)

前項の退学は、公立の小学校、中学校(併設型中学校を除く。)、

(ぎむきょういくがっこうまたはとくべつしえんがっこうにざいがくするがくれいじどうまたはがくれいせいとをのぞき)

義務教育学校又は特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、

(つぎのかくごうのいずれかにがいとうするじどうとうにたいしておこなうことができる)

次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる。

(1せいこうふりょうでかいぜんのみこみがないとみとめられるもの)

1,せいこう不良で改善の見込がないと認められる者

(2がくりょくれっとうでせいぎょうのみこみがないとみとめられるもの)

2,学力劣等で成業の見込がないと認められる者

(3せいとうのりゆうがなくてしゅっせきつねでないもの)

3,正当の理由がなくて出席常でない者

(4がっこうのちつじょをみだしそのたがくせいまたはせいととしてのほんぶんにはんしたもの)

4、学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本文に反した者

(だい26じょうだい4こう)

第26条 第4項

(だい2こうのていがくはがくれいじどうまたはがくれいせいとにたいしてはおこなうことができない)

第2項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。

(だい26じょうだい5こう)

第26条 第5項

(がくちょうはがくせいにたいするだい2こうのたいがくていがくおよびくんこくのしょぶんのてつづきを)

学長は、学生に対する第2項の退学、停学及び訓告の処分の手続きを

(さだめなければならない)

定めなければならない。

(だい28じょうだい1こう)

第28条 第1項

(がっこうにおいてそなえなければならないひょうぼはおおむねつぎのとおりとする)

学校において備えなければならない表簿は、概ね次のとおりとする。

(1がっこうにかんけいのあるほうれい)

1,学校に関係のある法令

(2がくそくにっかひょうきょうかようとしょはいとうひょうがっこういしつむきろくぼ)

2,学則、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、

(がっこうしかいしつむきろくぼがっこうやくざいししつむきろくぼおよびがっこうにっし)

学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌

(3しょくいんのめいぼりれきしょしゅっきんぼならびにたんにんがっきゅう)

3,職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、

(たんにんのきょうかまたはかもくおよびじかんひょう)

担任の教科又は科目及び時間表

(4しどうようろくそのうつしおよびしょうほんならびにしゅっせきぼおよびけんこうしんだんにかんするひょうぼ)

4,指導要録、その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿

(5にゅうがくしゃのせんばつおよびせいせきこうさにかんするひょうぼ)

5,入学者の選抜及び成績考査に関する表簿

(6しさんげんぼすいとうぼおよびけいひのよさんけっさんについてのちょうぼ)

6,資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿

(ならびにとしょきかいきぐひょうほんもけいとうのきょうぐのもくろく)

並びに図書機械器具、標本、模型等の教具の目録

(7おうふくぶんしょしょりぼ)

7,往復文書処理簿

(だい28じょうだい2こう)

第28条 第2項

(ぜんこうのひょうぼだい24じょうだい2こうのしょうほんまたはうつしをのぞくは)

前項の表簿(第24条第2項の抄本又は写しを除く。)は、

(べつにさだめるもののほか5ねんかんほぞんしなければならない)

別に定めるもののほか、5年間保存しなければならない。

(ただししどうようろくおよびそのうつしのうちにゅうがくそつぎょうとうの)

ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の

(がくせきにかんするきろくについてはそのほぞんきかんは、20ねんかんとする)

学籍に関する記録については、その保存期間は、20年間とする。

(だい28じょうだい3こう)

第28条 第3項

(がっこうきょういくほうしこうれいだい31じょうのきていによりしどうようろくおよびそのうつしを)

学校教育法施行令第31条の規定により指導要録及びその写しを

(ほぞんしなければならないきかんはぜんこうのこれらのしょるいのほぞんきかんから)

保存しなければならない期間は、前項のこれらの書類の保存期間から

(とうがいがっこうにおいてこれらのしょるいをほぞんしていたきかんをこうじょしたきかんとする)

当該学校においてこれらの書類を保存していた期間を控除した期間とする。

(だい134じょうだい1こう)

第134条 2 第1項

(こうちょうがくちょうをのぞくは、とうがいがっこうにざいせきするじどうとうについて)

校長(学長を除く。)は、当該学校に在籍する児童等について

(しゅっせきぼをさくせいしなければならないこうちょうはとくべつしえんがっこうに)

出席簿を作成しなければならない。校長は、特別支援学校に

(ざいがくするじどうとうについてこべつのきょういくしえんけいかくがっこうといりょう)

在学する児童等について個別の教育支援計画(学校と医療、

(ほけんふくしろうどうとうにかんするぎょうむをおこなうかんけいきかんおよびみんかんだんたい)

保健、福祉、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体

(じこうにおいてかんけいきかんとうというとのれんけいのもとに)

(次項において「関係機関等」という。)との連携の下に

(おこなうとうがいじどうとうにたいするちょうきてきなしえんにかんするけいかくをいう)

行う当該児童等に対する長期的な支援に関する計画をいう。)

(をさくせいしなければならない)

を作成しなければならない。

(だい2こう)

第2項

(こうちょうはぜんこうのきていによりこべつのきょういくしえんけいかくをさくせいするに)

校長は、前項の規定により個別の教育支援計画を作成するに

(あたってはとうがいじどうとうまたはそのほごしゃのいこうをふまえつつ)

当たっては、当該児童等又はその保護者の意向を踏まえつつ、

(あらかじめかんけいきかんとうととうがいじどうとうのしえんにかんする)

あらかじめ、関係機関等と当該児童等の支援に関する

(ひつようなじょうほうのきょうゆうをはからなければならない)

必要な情報の共有を図らなければならない。

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