教育基本法

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教育基本法です。
、。などは省いてあります。

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問題文

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(ぜんぶん)

前文

(われわれにほんこくみんはたゆまぬどりょくによってきずいてきた)

我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた

(みんしゅてきでぶんかてきなこっかをさらにはってんさせるとともに)

民主的で文化的な国家をさらに発展させるとともに、

(せかいのへいわとじんるいのふくしのこうじょうにこうけんすることをねがうものである)

世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。

(われわれはこのりそうをじつげんするためこじんのそんげんをおもんじ)

我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、

(しんりとせいぎをききゅうしこうきょうのせいしんをとうとび)

真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、

(ゆたかなにんげんせいとそうぞうせいをそなえたにんげんのいくせいをきするとともに)

豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、

(でんとうをけいしょうしあたらしいぶんかのそうぞうをめざすきょういくをすいしんする)

伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。

(ここにわれわれはにっぽんこくけんぽうのせいしんにのっとり)

ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、

(わがくにのみらいをきりひらくきょういくのきほんをかくりつし)

我が国の未来を切り開く教育の基本を確立し、

(そのしんこうをはかるためこのほうりつをせいていする)

その振興を図るため、この法律を制定する。

(だい1じょう)

第1条(教育の目的)

(きょういくはじんかくのかんせいをめざしへいわでみんしゅてきなこっかおよびしゃかいのけいせいしゃ)

教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者

(としてひつようなししつをそなえたしんしんともにけんこうなこくみんのいくせいをきして)

として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して

(おこなわれなければならない)

行われなければならない。

(だい2じょう)

第2条(教育の目標)

(きょういくはそのもくてきをじつげんするためがくもんのじゆうをそんちょうしつつ)

教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、

(つぎにかかげるもくひょうをたっせいするようおこなわれるものとする)

次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

(1はばひろいちしきときょうようをみにつけしんりをもとめるたいどをやしない)

1,幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、

(ゆたかなじょうそうとどうとくしんをつちかうとともにすこやかなからだをやしなうこと)

豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな体を養うこと。

など

(2こじんのかちをそんちょうしてそののうりょくをのばしそうぞうせいをつちかい)

2,個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、

(じしゅおよびじりつのせいしんをやしなうとともにしょくぎょうおよびせいかつとのかんれんをじゅうしし)

自主及び自立の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、

(きんろうをおもんずるたいどをやしなうこと)

勤労を重んずる態度を養うこと。

(3せいぎとせきにんだんじょのびょうどうじたのけいあいときょうりょくをおもんずるとともに)

3,正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、

(こうきょうのせいしんにもとづきしゅたいてきにしゃかいのけいせいにさんかくし)

公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、

(そのはってんにきよするたいどをやしなうこと)

その発展に寄与する態度を養うこと。

(4せいめいをとうとびしぜんをたいせつにしかんきょうのほぜんにきよするたいどをやしなうこと)

4,生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

(5でんとうとぶんかをそんちょうしそれらをはぐくんできたわがくにときょうどを)

5,伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を

(あいするとともにたこくをそんちょうしこくさいしゃかいのへいわとはってんにきよする)

愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する

(たいどをやしなうこと)

態度を養うこと。

(だい3じょう)

第3条(生涯学習の理念)

(こくみんひとりひとりがじこのじんかくをみがきゆたかなじんせいを)

国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を

(おくることができるようそのしょうがいにわたってあらゆるきかいに)

送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、

(あらゆるばしょにおいてがくしゅうすることができそのせいかを)

あらゆる場所において学習することができ、その成果を

(てきせつにいかすことのできるしゃかいのじつげんがはかられなければならない)

適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

(だい4じょう)

第4条(教育の機会均等)

(だい1こう)

第1項

(すべてのこくみんはひとしくそののうりょくにおうじたきょういくをうけるきかいを)

すべての国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を

(あたえられなければならずじんけんしんじょうせいべつしゃかいてきみぶん)

与えられなければならず、人権、信条、性別、社会的身分、

(けいざいてきちいまたはもんちによってきょういくじょうさべつされない)

経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

(だい2こう)

第2項

(くにおよびちほうこうきょうだんたいはしょうがいのあるものがそのしょうがいのじょうたいにおうじ)

国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、

(じゅうぶんなきょういくをうけられるようきょういくじょうひつようなしえんをこうじなければならない)

十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

(だい3こう)

第3項

(くにおよびちほうこうきょうだんたいはのうりょくがあるにもかかわらず)

国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、

(けいざいてきりゆうによってしゅうがくがこんなんなものにたいして)

経済的理由によって就学が困難なものに対して、

(しょうがくのそちをこうじなければならない)

奨学の措置を講じなければならない。

(だい5じょう)

第5条(義務教育)

(だい1こう)

第1項

(こくみんはそのほごするこにべつにほうりつでさだめるところにより)

国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、

(ふつうきょういくをうけさせるぎむをおう)

普通教育を受けさせる義務を負う。

(だい2こう)

第2項

(ぎむきょういくとしておこなわれるふつうきょういくはかくこじんのゆうするのうりょくをのばしつつ)

義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ

(しゃかいにおいてじりつてきにいきるきそをつちかいまた)

社会において自律的に生きる基礎を培い、また、

(こっかおよびしゃかいのけいせいしゃとしてひつようとされるきほんてきなししつをやしなうことを)

国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを

(もくてきとしておこなわれるものとする)

目的として行われるものとする。

(だい3こう)

第3項

(くにおよびちほうこうきょうだんたいはぎむきょういくのきかいをほしょうし)

国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、

(そのすいじゅんをかくほするためてきせつなやくわりぶんたんおよびそうごのきょうりょくのもと)

その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、

(そのじっしにせきにんをおう)

その実施に責任を負う。

(だい4こう)

第4項

(くにまたはちほうこうきょうだんたいのせっちするがっこうにおけるぎむきょういくについては)

国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、

(じゅぎょうりょうをちょうしゅうしない)

授業料を徴収しない。

(だい6じょう)

第6条(学校教育)

(だい1こう)

第1項

(ほうりつにさだめるがっこうはおおやけのせいしつをゆうするものであって)

法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、

(くにちほうこうきょうだんたいおよびほうりつにさだめるほうじんのみがこれをせっちすることができる)

国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。

(だい2こう)

第2項

(ぜんこうのがっこうにおいてはきょういくのもくひょうがたっせいされるよう)

前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、

(きょういくをうけるもののしんしんのはったつにおうじてたいけいてきなきょういくが)

教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が

(そしきてきにおこなわれなければならないこのばあいにおいて)

組織的に行われなければならない。この場合において、

(きょういくをうけるものががっこうせいかつをいとなむうえでひつようなきりつを)

教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を

(おもんずるとともにみずからすすんでがくしゅうにとりくむいよくを)

重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を

(たかめることをじゅうししておこなわれなければならない)

高めることを重視して行われなければならない。

(だい7じょう)

第7条(大学)

(だい1こう)

第1項

(だいがくはがくじゅつのちゅうしんとしてたかいきょうようとせんもんてきのうりょくをつちかうとともに)

大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、

(ふかくしんりをたんきゅうしてあらたなちけんをそうぞうしこれらのせいかをひろく)

深く真理を探求して新たな知見を創造し、これらの成果を広く

(しゃかいにていきょうすることによりしゃかいのはってんにきよするものとする)

社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

(だい2こう)

第2項

(だいがくについてはじしゅせいじりつせいそのたのだいがくにおける)

大学については、自主性、自律性その他の大学における

(きょういくおよびけんきゅうのとくせいがそんちょうされなければならない)

教育及び研究の特性が尊重されなければならない。

(だい8じょう)

第8条(私立学校)

(しりつがっこうのゆうするおおやけのせいしつおよびがっこうきょういくにおいてはたす)

私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす

(じゅうようなやくわりにかんがみくにおよびちほうこうきょうだんたいは)

重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、

(そのじしゅせいをそんちょうしつつじょせいそのたのてきとうなほうほうによって)

その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって

(しりつがっこうきょういくのしんこうにつとめなければならない)

私立学校教育の振興に努めなければならない。

(だい9じょう)

第9条(教員)

(だい1こう)

第1項

(ほうりつにさだめるがっこうのきょういんはじこのすうこうなしめいをふかくじかくし)

法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、

(たえずけんきゅうとしゅうようにはげみそのしょくせきのすいこうにつとめなければならない)

絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。

(だい2こう)

第2項

(ぜんこうのきょういんについてはそのしめいとしょくせきのじゅうようせいにかんがみ)

前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、

(そのみぶんはそんちょうされたいぐうのてきせいがきせられるとともに)

その身分は尊重され、待遇の適性が期せられるとともに、

(ようせいとけんしゅうのじゅうじつがはかられなければならない)

養成と研修の充実が図られなければならない。

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