学校教育法1
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問題文
(だい1じょう)
第1条
(このほうりつでがっこうとはようちえんしょうがっこう)
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、
(ちゅうがっこうぎむきょういくがっこうこうとうがっこうちゅうとうきょういくがっこう)
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、
(とくべつしえんがっこうだいがくおよびこうとうせんもんがっこうとする)
特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
(だい11じょう)
第11条
(こうちょうおよびきょういんはきょういくじょうひつようがあるとみとめる)
校長及び教員は、教育上必要があると認める
(ときにはもんぶかがくだいじんのさだめるところにより)
ときには、文部科学大臣の定めるところにより、
(じどうせいとおよびがくせいにちょうかいをくわえることができる)
児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。
(ただしたいばつをくわえることはできない)
ただし、体罰を加えることはできない。
(だい12じょう)
第12条
(がっこうにおいてはべつにほうりつでさだめるところにより)
学校においては、別に法律で定めるところにより、
(ようじじどうせいとおよびがくせいならびにしょくいんのけんこうの)
幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の
(ほじぞうしんをはかるためけんこうしんだんをおこない)
保持増進を図るため、健康診断を行い、
(そのたそのほけんにひつようなそちをこうじなければならない)
その他その保健に必要な措置を講じなければならない。
(だい16じょう)
第16条
(ほごしゃこにたいしてしんけんをおこなうもの)
保護者(子に対して親権を行う者
(しんけんをおこなうもののないときはみせいねんこうけんにん)
(親権を行う者のないときは、未成年後見人)
(をいういかおなじはじじょうにさだめるところにより)
をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、
(こに9ねんのふつうきょういくをうけさせるぎむをおう)
子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。
(だい17じょう1こう)
第17条 1項
(ほごしゃはこのまん6さいにたっしたひのぞくするがくねんのおわりまでに)
保護者は、子の満6歳に達した日の属する学年の終わりまでに
(しょうがっこうのかていぎむきょういくがっこうのぜんきかていまたは)
小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は
(とくべつしえんがっこうのしょうがくぶのかていをしゅうりょうしないときは)
特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、
(まん15さいにたっしたひのぞくするがくねんのおわりそれまでのあいだにおいて)
満15歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において
(これらのかていをしゅうりょうしたときはそのしゅうりょうしたひのぞくするがくねんの)
これらの課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の
(おわりまでとする)
終わり)までとする。
(ただしこがまん12さいにたっしたひのぞくするがくねんのおわりまでに)
ただし、子が、満12歳に達した日の属する学年の終わりまでに
(しょうがっこうのかていぎむきょういくがっこうのぜんきかていまたは)
小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は
(とくべつしえんがっこうのしょうがくぶのかていをしゅうりょうしないときには)
特別支援学校の小学部の課程を修了しないときには、
(まん15さいにたっしたひのぞくするがくねんのおわり)
満15歳に達した日の属する学年の終わり
(それまでのあいだにおいてこれらのかていをしゅうりょうしたときは)
(それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、
(そのしゅうりょうしたひのぞくするがくねんのおわりまでとする)
その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
(だい17じょう2こう)
第17条 2項
(ほごしゃはこがしょうがっこうのかていぎむきょういくがっこうのぜんきかていまたは)
保護者は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は
(とくべつしえんがっこうのしょうがくぶのかていをしゅうりょうしたひのよくじついごにおける)
特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における
(さいしょのがくねんのはじめからまん15さいにたっしたひのぞくするがくねん)
最初の学年の初めから、満15歳に達した日の属する学年
(のおわりまでこれをちゅうがっこうぎむきょういくがっこうのこうきかてい)
の終わりまで、これを中学校、義務教育学校の後期課程、
(ちゅうとうきょういくがっこうのぜんきかていまたはとくべつしえんがっこうのちゅうがくぶにしゅうがくさせる)
中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる
(ぎむをおう)
義務を負う。
(だい17じょう3こう)
第17条 3項
(ぜん2こうのぎむのりこうのとくそくそのたこれらのぎむのりこうにかんし)
前2項の義務の履行の督促その他これらの義務の履行に関し
(ひつようなじょうこうはせいれいでさだめる)
必要な条項は、政令で定める。
(だい18じょう)
第18条
(ぜんじょうだい1こうまたはだい2こうのきていによって)
前条第1項又は第2項の規定によって、
(ほごしゃがしゅうがくさせなければならないこ)
保護者が就学させなければならない子
(いかそれぞれがくれいじどうまたはがくれいせいとという)
(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)
(でびょうじゃくはついくふかんぜんそのたやむをえないじゆうのため)
で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、
(しゅうがくこんなんとみとめられるもののほごしゃにたいしては)
就学困難と認められる者の保護者に対しては、
(しちょうそんのきょういくいいんかいはもんぶかがくだいじんのさだめるところにより)
市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、
(どうじょうだい1こうまたはだい2こうのぎむをゆうよまたはめんじょすることができる)
同条第1項又は第2項の義務を猶予又は免除することができる。
(だい19じょう)
第19条
(けいざいてきりゆうによってしゅうがくこんなんとみとめられる)
経済的理由によって、就学困難と認められる
(がくれいじどうまたはがくれいせいとのほごしゃにたいしては)
学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、
(しちょうそんはひつようなえんじょをあたえなければならない)
市町村は、必要な援助を与えなければならない。
(だい21じょう)
第21条
(ぎむきょういくとしておこなわれるふつうきょういくはきょういくきほんほうだい5じょうだい2こうに)
義務教育として行われる普通教育は、教育基本法第5条第2項に
(きていするもくてきをじつげんするためつぎにかかげるもくひょうをたっせいするよう)
規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう
(おこなわれるものとする)
行われるものとする。
(がっこうないがいにおけるしゃかいてきかつどうをそくしんしじしゅじりつおよびきょうどうのせいしん)
1,学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、
(きはんいしきこうせいなはんだんりょくならびにこうきょうのせいしんにもとづき)
規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき
(しゅたいてきにしゃかいのけいせいにさんかくしそのはってんにきよするたいどをやしなうこと)
主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
(がっこうないがいにおけるしぜんたいけんかつどうをそくしんし)
2,学校内外における自然体験活動を促進し、
(せいめいおよびしぜんをそんちょうするせいしんならびにかんきょうのほぜんにきよするたいどをやしなうこと)
生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
(わがくにときょうどのげんじょうとれきしについてただしいりかいにみちびき)
3,我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、
(でんとうとぶんかをそんちょうしそれらをはぐくんできたわがくにときょうどを)
伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を
(あいするたいどをやしなうとともにすすんでがいこくのぶんかのりかいをつうじてたこくをそんちょうし)
愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、
(こくさいしゃかいのへいわとはってんにきよするたいどをやしなうこと)
国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
(かぞくとかていのやくわりせいかつにひつようないしょくじゅうじょうほうさんぎょう)
4,家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業
(そのたのじこうについてきそてきなりかいとぎのうをやしなうこと)
その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。
(どくしょにしたしませせいかつにひつようなこくごをただしくりかいし)
5,読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、
(しようするきそてきなのうりょくをやしなうこと)
使用する基礎的な能力を養うこと。
(せいかつにひつようなすうりょうてきなかんけいをただしくりかいし)
6,生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、
(しょりするきそてきなのうりょくをやしなうこと)
処理する基礎的な能力を養うこと。
(せいかつにかかわるしぜんげんしょうについてかんさつおよびじっけんをつうじて)
7,生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、
(かがくてきにりかいししょりするきそてきなのうりょくをやしなうこと)
科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
(けんこうあんぜんでこうふくなせいかつのためにひつようなしゅうかんをやしなうとともに)
8,健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、
(うんどうをつうじてたいりょくをやしないしんしんのちょうわてきはったつをはかること)
運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。
(せいかつをあかるくゆたかにするおんがくびじゅつぶんげいそのほかのげいじゅつについて)
9,生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について
(きそてきなりかいとぎのうをやしなうこと)
基礎的な理解と技能を養うこと。
(しょくぎょうについてのきそてきなちしきとぎのうきんろうをおもんずるたいどおよび)
10,職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び
(こせいにおうじてしょうらいのしんろをせんたくするのうりょくをやしなうこと)
個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
(だい29じょう)
第29条
(しょうがっこうはしんしんのはったつにおうじて)
小学校は、心身の発達に応じて、
(ぎむきょういくとしておこなわれるふつうきょういくのうちきそてきなものをほどこすことをもくてきとする)
義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。