学校保健安全法

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学校保健安全法です。
、。などは抜いてあります。

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(だい1じょう)

第1条

(このほうりつはがっこうにおけるじどうせいととうおよびしょくいんのけんこうのほじぞうしんを)

この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を

(はかるためがっこうにおけるほけんかんりにかんしひつようなじこうをさだめるとともに)

図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、

(がっこうにおけるきょういくかつどうがあんぜんなかんきょうにおいてじっしされ)

学校における教育活動が安全な環境において実施され、

(じどうせいととうのあんぜんのかくほがはかられるようがっこうにおけるあんぜんかんりにかんし)

児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し

(ひつようなじこうをさだめもってがっこうきょういくのえんかつなじっしとそのせいかのかくほに)

必要な事項を定め、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に

(しすることをもくてきとする)

資することを目的とする。

(だい3じょう)

第3条

(だい1こう)

第1項

(くにおよびちほうこうきょうだんたいはそうごにれんけいをはかりかくがっこうにおいて)

国及び地方公共団体は、相互に連携を図り、各学校において

(ほけんおよびあんぜんにかかるとりくみがかくじつかつこうかてきにじっしされるようにするため)

保健及び安全に係る取り組みが確実かつ効果的に実施されるようにするため、

(がっこうにおけるほけんおよびあんぜんにかんするさいしんのちけんおよびじれいをふまえつつ)

学校における保健及び安全に関する最新の知見及び事例を踏まえつつ、

(ざいせいじょうのそちそのたのひつようなしさくをこうずるものとする)

財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。

(だい2こう)

第2項

(くにはかくがっこうにおけるあんぜんにかかるとりくみをそうごうてきかつこうかてきにすいしんするため)

国は、各学校における安全に係る取り組みを総合的かつ効果的に推進するため、

(がっこうあんぜんのすいしんにかんするけいかくのさくていそのたしょようのそちをこうずるものとする)

学校安全の推進に関する計画の策定その他所要の措置を講ずるものとする。

(だい3こう)

第3項

(ちほうこうきょうだんたいはくにがこうずるぜんこうのそちにじゅんじたそちをこうずるように)

地方公共団体は、国が構ずる前項の措置に準じた措置を講ずるように

(つとめなければない)

努めなければない。

(だい4じょう)

第4条

など

(がっこうのせっちしゃはそのせっちするがっこうのじどうせいととうおよびしょくいんの)

学校の設置者は、その設置する学校の児童生徒等及び職員の

(しんしんのけんこうのほじぞうしんをはかるためとうがいがっこうのしせつおよびせつび)

心身の健康の保持増進を図るため、当該学校の施設及び設備

(ならびにかんりうんえいたいせいのせいびじゅうじつそのたのひつようなそちをこうずるよう)

並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう

(つとめるものとする)

努めるものとする。

(だい5じょう)

第5条

(がっこうにおいてはじどうせいととうおよびしょくいんのしんしんのけんこうのほじぞうしんをはかるため)

学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、

(じどうせいととうおよびしょくいんのけんこうしんだんかんきょうえいせいけんさじどうせいととうにたいする)

児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する

(しどうそのたほけんにかんするじこうについてけいかくをさくていし)

指導その他保健に関する事項について計画を策定し、

(これをじっししなければならない)

これを実施しなければならない。

(だい6じょう)

第6条

(だい1こう)

第1項

(もんぶかがくだいじんはがっこうにおけるかんきさいこうしょうめいほおんせいけつほじ)

文部科学大臣は、学校における換気、採光、照明、保温、清潔保持

(そのたかんきょうえいせいにかかるじこうについてじどうせいととうおよびしょくいんのけんこうを)

その他環境衛生に係る事項について、児童生徒等及び職員の健康を

(ほごするうえでいじされることがのぞましいきじゅんいかこのじょうにおいて)

保護する上で維持されることが望ましい基準(以下この条において

(がっこうかんきょうえいせいきじゅんというをさだめるものとする)

「学校環境衛生基準」という。)を定めるものとする。

(だい2こう)

第2項

(がっこうのせっちしゃはがっこうかんきょうえいせいきじゅんにてらしてそのせっちするがっこうの)

学校の設置者は、学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の

(てきせつなかんきょうのいじにつとめなければならない)

適切な環境の維持に努めなければならない。

(だい3こう)

第3項

(こうちょうはがっこうかんきょうえいせいきじゅんにてらしがっこうのかんきょうえいせいにかんし)

校長は、学校環境衛生基準に照らし、学校の環境衛生に関し

(てきせいをかくじこうがあるとみとめたばあいにはちえんなくそのかいぜんのために)

適性を欠く事項があると認めた場合には、遅延なく、その改善のために

(ひつようなそちをこうじまたはとうがいそちをこうずることができないときは)

必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、

(とうがいがっこうのせっちしゃにたいしそのむねをもうしでるものとする)

当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。

(だい7じょう)

第7条

(がっこうにはけんこうしんだんけんこうそうだんほけんしどうきゅうきゅうしょち)

学校には、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置

(そのたのほけんにかんするそちをおこなうためほけんしつをもうけるものとする)

その他の保険に関する措置を行うため、保健室を設けるものとする。

(だい8じょう)

第8条

(がっこうにおいてはじどうせいととうのしんしんのけんこうにかんしけんこうそうだんをおこなうものとする)

学校においては、児童生徒等の心身の健康に関し、健康相談を行うものとする。

(だい9じょう)

第9条

(ようごきょうゆそのたのしょくいんはそうごにれんけいしてけんこうそうだんまたはじどうせいととうの)

養護教諭その他の職員は、相互に連携して、健康相談又は児童生徒等の

(けんこうじょうたいのにちじょうてきなかんさつによりじどうせいととうのしんしんのじょうきょうをはあくし)

健康状態の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、

(けんこうじょうのもんだいがあるとみとめるときはちえんなくとうがいじどうせいととうにたいして)

健康上の問題があると認めるときは、遅延なく、当該児童生徒等に対して

(ひつようなしどうをおこなうとともにひつようにおうじそのほごしゃにたいして)

必要な指導を行うとともに、必要に応じ、その保護者に対して

(ひつようなじょげんをおこなうものとする)

必要な助言を行うものとする。

(だい10じょう)

第10条

(がっこうにおいてはきゅうきゅうしょちけんこうそうだんまたはほけんしどうをおこなうにあたっては)

学校においては、救急処置、健康相談又は保健指導を行うに当たっては、

(ひつようにおうじとうがいがっこうのしょざいするちいきのいりょうきかんそのたのかんけいきかんとの)

必要に応じ、当該学校の所在する地域の医療機関その他の関係機関との

(れんけいをはかるようつとめるものとする)

連携を図るよう努めるものとする。

(だい11じょう)

第11条

(しちょうそんのきょういくいいんかいはがっこうきょういくほうだい17じょうだい1こうのきていにより)

市町村の教育委員会は、学校教育法第17条第1項の規定により

(よくがくねんのはじめからどうこうにきていするがっこうにしゅうがくさせるべきもので)

翌学年の初めから同行に規定する学校に就学させるべき者で、

(とうがいしちょうそんのくいきないにじゅうしょをゆうするものもしゅうがくにあたって)

当該市町村の区域内に住所を有するものも就学に当たって、

(そのけんこうしんだんをおこなわなければならない)

その健康診断を行わなければならない。

(だい12じょう)

第12条

(しちょうそんのきょういくいいんかいはぜんじょうのけんこうしんだんのけっかにもとづきちりょうをかんこくし)

市町村の教育委員会は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を勧告し、

(ほけんじょうひつようなじょげんをおこないおよびがっこうきょういくほうだい17じょうだい1こうにきていする)

保健上必要な助言を行い、及び学校教育法第17条第1項に規定する

(ぎむのゆうよもしくはめんじょまたはとくべつしえんがっこうへのしゅうがくにかんししどうをおこなうとう)

義務の猶予若しくは免除又は特別支援学校への就学に関し指導を行う等

(てきせつなそちをとらなければならない)

適切な措置をとらなければならない。

(だい13じょう)

第13条

(だい1こう)

第1項

(がっこうにおいてはまいがくねんていきにじどうせいととうつうしんによるきょういくを)

学校においては、毎学年定期に、児童生徒等(通信による教育を

(うけるがくせいをのぞくのけんこうしんだんをおこなわなければならない)

受ける学生を除く。)の健康診断を行わなければならない。

(だい2こう)

第2項

(がっこうにおいてはひつようがあるときはりんじにじどうせいととうの)

学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒等の

(けんこうしんだんをおこなうものとする)

健康診断を行うものとする。

(だい14じょう)

第14条

(がっこうにおいてはぜんじょうのけんこうしんだんのけっかにもとづきしっぺいのよぼうしょちをおこない)

学校においては、前条の健康診断の結果に基づき、疾病の予防処置を行い、

(またはちりょうをしじしならびにうんどうおよびさぎょうをけいげんするとうてきせつなそちを)

又は、治療を指示し、並びに運動及び作業を軽減する等適切な措置を

(とらなければならない)

とらなければならない。

(だい15じょう)

第15条

(だい1こう)

第1項

(がっこうのせっちしゃはまいがくねんていきにがっこうのしょくいんのけんこうしんだんを)

学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を

(おこなわなければならない)

行わなければならない。

(だい2こう)

第2項

(がっこうのせっちしゃはひつようがあるときはりんじにがっこうのしょくいんの)

学校の設置者は、必要があるときは、臨時に、学校の職員の

(けんこうしんだんをおこなうものとする)

健康診断を行うものとする。

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