学校保健安全法2

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学校保健安全法2
、。などは抜いてあります。

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(だい19じょう)

第19条

(こうちょうはかんせんしょうにかかっておりかかっているうたがいがあり)

校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、

(またはかかるおそれのあるじどうせいととうがあるときはせいれいでさだめるところにより)

又はかかる恐れのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、

(しゅっせきをていしさせることができる)

出席を停止させることができる。

(だい20じょう)

第20条

(がっこうのせっちしゃはかんせんしょうのよぼうじょうひつようがあるときにはりんじに)

学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときには、臨時に、

(がっこうのぜんぶまたはいちぶのきゅうぎょうをおこなうことができる)

学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

(だい24じょう)

第24条

(ちほうこうきょうだんたいはそのせっちするしょうがっこうちゅうがっこうちゅうとうきょういくがっこうの)

地方公共団体は、その設置する小学校、中学校、中等教育学校の

(ぜんきかていまたはとくべつしえんがっこうのしょうがくぶもしくはちゅうがくぶのじどうまたはせいとが)

前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の児童又は生徒が、

(かんせんしょうまたはがくしゅうにししょうをしょうずるおそれのあるしっぺいでせいれいでさだめるものに)

感染性又は学習に支障を生ずる恐れのある疾病で政令で定めるものに

(かかりがっこうにおいてちりょうのしじをうけたときはとうがいじどうまたはせいとの)

かかり、学校において治療の指示を受けたときは、当該児童又は生徒の

(ほごしゃでつぎのかくごうのいずれかにがいとうするものにたいしてそのしっぺいの)

保護者で次の各号のいずれかに該当するものに対して、その疾病の

(ちりょうのためのいりょうにようするひようについてひつようなえんじょをおこなうものとする)

治療のための医療に要する費用について必要な援助を行うものとする。

(だい26じょう)

第26条

(がっこうのせっちしゃはじどうせいととうのあんぜんのかくほをはかるためそのせっちする)

学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する

(がっこうにおいてじこかがいこういさいがいとうによりじどうせいととうにしょうずる)

学校において、事故、加害行為、災害等により児童生徒等に生ずる

(きけんをぼうししおよびじことうによりじどうせいととうにきけんまたはきがいが)

危険を防止し、及び事故等により児童生徒等に危険又は危害が

(げんにしょうじたばあいどうじょうだい1こうおよびだい2こうにおいてきけんとうはっせいじ)

現に生じた場合(同条第1項及び第2項において「危険等発生時」

(というにおいててきせつにたいしょすることができるよう)

という。)において適切に対処することができるよう、

など

(とうがいがっこうのしせつおよびせつびならびにかんりうんえいたいせいのせつびじゅうじつ)

当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の設備充実

(そのほかのひつようなそちをこうずるようつとめるものとする)

その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(だい27じょう)

第27条

(がっこうにおいてはじどうせいととうのあんぜんのかくほをはかるためとうがいがっこうの)

学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の

(しせつおよびせつびのあんぜんてんけんじどうせいととうにたいするつうがくをふくめたがっこうせいかつ)

施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活

(そのたのにちじょうせいかつにおけるあんぜんにかんするしどうしょくいんのけんしゅうそのた)

その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他

(がっこうにおけるあんぜんにかんするじこうについてけいかくをさくていし)

学校における安全に関する事項について計画を策定し、

(これをじっししなければならない)

これを実施しなければならない。

(だい28じょう)

第28条

(こうちょうはとうがいがっこうのしせつまたはせつびについてじどうせいととうのあんぜんのかくほを)

校長は、当該学校の施設又は設備について、児童生徒等の安全の確保を

(はかるうえでししょうとなるじこうがあるとみとめたばあいにはちたいなく)

図る上で支障となる事項があると認めた場合には、遅滞なく、

(そのかいぜんをはかるためにひつようなそちをこうじまたはとうがいそちをこうずることが)

その改善を図るために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることが

(できないときはとうがいがっこうのせっちしゃにたいしそのむねをもうしでるものとする)

できないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。

(だい29じょう)

第29条

(だい1こう)

第1項

(がっこうにおいてはじどうせいととうのあんぜんのかくほをはかるため)

学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、

(とうがいがっこうのじつじょうにおうじてきけんとうはっせいじにおいてとうがいがっこうのしょくいんが)

当該学校の実情に応じて、危険等発生時において当該学校の職員が

(とるべきそちのぐたいてきないようおよびてじゅんをさだめたたいしょようりょう)

とるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領

(じこうにおいてきけんとうはっせいじたいしょようりょうという)

(次項において「危険等発生時対処要領」という。)

(をさくせいするものとする)

を作成するものとする。

(だい2こう)

第2項

(こうちょうはきけんとうはっせいじたいしょようりょうのしょくいんにたいするしゅうちくんれんのじっし)

校長は、危険等発生時対処要領の職員に対する周知、訓練の実施

(そのたのきけんとうはっせいじにおいてしょくいんがてきせつにたいしょするために)

その他の危険等発生時において職員が適切に対処するために

(ひつようなそちをこうずるものとする)

必要な措置を講ずるものとする。

(だい3こう)

第3項

(がっこうにおいてはじことうによりじどうせいととうにきがいがしょうじたばあいにおいて)

学校においては、事故等により児童生徒等に危害が生じた場合において、

(とうがいじどうせいととうおよびとうがいじことうによりしんりてきがいしょうそのたのしんしんのけんこう)

当該児童生徒等及び当該事故等により心理的外傷その他の心身の健康

(にたいするえいきょうをうけたじどうせいととうそのたのかんけいしゃのしんしんのけんこうを)

に対する影響を受けた児童生徒等その他の関係者の心身の健康を

(かいふくさせるためこれらのものにたいしてひつようなしえんをおこなうものとする)

回復させるため、これらの者に対して必要な支援を行うものとする。

(このばあいにおいてはだい10じょうのきていをじゅんようする)

この場合においては、第10条の規定を準用する。

(だい30じょう)

第30条

(がっこうにおいてはじどうせいととうのあんぜんのかくほをはかるためじどうせいととうの)

学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、児童生徒等の

(ほごしゃとのれんけいをはかるとともにとうがいがっこうがしょざいするちいきのじつじょうに)

保護者との連携を図るとともに、当該学校が所在する地域の実情に

(おうじてとうがいちいきをかんかつするけいさつしょそのたのかんけいきかんちいきのあんぜんを)

応じて、当該地域を管轄する警察署その他の関係機関、地域の安全を

(かくほするためのかつどうをおこなうだんたいそのたのかんけいだんたいとうがいちいきのじゅうみん)

確保するための活動を行う団体その他の関係団体、当該地域の住民

(そのたのかんけいしゃとのれんけいをはかるようつとめるものとする)

その他の関係者との連携を図るよう努めるものとする。

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