教育基本法2

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教育基本法2
、。などは抜いてあります。

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(だい10じょう)

第10条(家庭教育)

(だい1こう)

第1項

(ふぼそのたのほごしゃはこのきょういくについてだいいちぎてきせきにんをゆうするもの)

父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するもの

(であってせいかつのためにひつようなしゅうかんをみにつけさせるとともに)

であって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、

(じりつしんをいくせいししんしんのちょうわのとれたはったつをはかるようつとめるものとする)

自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。

(だい2こう)

第2項

(くにおよびちほうこうきょうだんたいはかていきょういくのじしゅせいをそんちょうしつつ)

国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、

(ほごしゃにたいするがくしゅうのきかいおよびじょうほうのていきょう)

保護者に対する学習の機会及び情報の提供

(そのたのかていきょういくをしえんするためにひつようなしさくをこうずるよう)

その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう

(つとめなければならない)

努めなければならない。

(だい11じょう)

第11条(幼児期の教育)

(ようじきのきょういくはしょうがいにわたるじんかくけいせいのきそをつちかう)

幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う

(じゅうようなものであることにかんがみくにおよびちほうこうきょうだんたいは)

重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、

(ようじのすこやかなせいちょうにしするりょうこうなかんきょうのせいびそのたのてきとうなほうほうによって)

幼児の健やかな成長に質する良好な環境の整備その他の適当な方法によって、

(そのしんこうにつとめなければならない)

その振興に努めなければならない。

(だい12じょう)

第12条(社会教育)

(だい1こう)

第1項

(こじんのようぼうやしゃかいのようせいにこたえしゃかいにおいておこなわれるきょういくは)

個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、

(くにおよびちほうこうきょうだんたいによってしょうれいされなければならない)

国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。

(だい2こう)

第2項

など

(くにおよびちほうこうきょうだんたいはとしょかんはくぶつかんこうみんかんそのたの)

国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の

(しゃかいきょういくしせつのせっちがっこうのしせつのりようがくしゅうのきかいおよびじょうほうのていきょう)

社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供

(そのたのてきとうなほうほうによってしゃかいきょういくのしんこうにつとめなければなならない)

その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければなならない。

(だい13じょう)

第13条(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)

(がっこうかていおよびちいきじゅうみんそのたのかんけいしゃはきょういくにおける)

学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育における

(それぞれのやくわりとせきにんをじかくするとともに)

それぞれの役割と責任を自覚するとともに、

(そうごのれんけいおよびきょうりょくにつとめるものとする)

相互の連携及び協力に努めるものとする。

(だい14じょう)

第14条(政治教育)

(だい1こう)

第1項

(りょうしきあるこうみんとしてひつようなせいじてききょうようはきょういくじょうそんちょうされなければならない)

良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。

(だい2こう)

第2項

(ほうりつにさだめるがっこうはとくていのせいとうをしじしまたはこれにはんたいするための)

法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための

(せいじきょういくそのたせいじてきかつどうをしてはならない)

政治教育その他政治的活動をしてはならない。

(だい15じょう)

第15条(宗教教育)

(だい1こう)

第1項

(しゅうきょうにかんするかんようのたいどしゅうきょうにかんするいっぱんてきなきょうようおよび)

宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び

(しゅうきょうのしゃかいせいかつにおけるちいはきょういくじょうそんちょうされなければならない)

宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。

(だい2こう)

第2項

(くにおよびちほうこうきょうだんたいがせっちするがっこうはとくていのしゅうきょうのための)

国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための

(しゅうきょうきょういくそのたしゅうきょうてきかつどうをしてはならない)

宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

(だい16じょう)

第16条(教育行政)

(だい1こう)

第1項

(きょういくはふとうなしはいにふくすることなくこのほうりつおよびほかのほうりつの)

教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の

(さだめるところによりおこなわれるべきものでありきょういくぎょうせいは)

定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、

(くにとちほうこうきょうだんたいとのてきせつなやくわりぶんたんおよびそうごのきょうりょくのもと)

国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、

(こうせいかつてきせいにおこなわれなければならない)

公正かつ適正に行われなければならない。

(だい2こう)

第2項

(くにはぜんこくてきなきょういくのきかいきんとうときょういくすいじゅんのいじこうじょうをはかるため)

国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、

(きょういくにかんするしさくをそうごうてきにさくていしじっししなければならない)

教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。

(だい3こう)

第3項

(ちほうこうきょうだんたいはそのちいきにおけるきょういくのしんこうをはかるため)

地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、

(そのじつじょうにおうじたきょういくにかんするしさくをさくていしじっししなければならない)

その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。

(だい4こう)

第4項

(くにおよびちほうこうきょうだんたいはきょういくがえんかつかつけいぞくてきにじっしされるよう)

国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、

(ひつようなざいせいじょうのそちをこうじなければならない)

必要な財政上の措置を講じなければならない。

(だい17じょう)

第17条(教育振興基本計画)

(だい1こう)

第1項

(せいふはきょういくのしんこうにかんするしさくのそうごうてきかつけいかくてきなすいしんを)

政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

(はかるためきょういくのしんこうにかんするしさくについてのきほんてきなほうしんおよび)

図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び

(こうずべきしさくそのたひつようなじこうについてきほんてきなけいかくをさだめ)

講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、

(これをこっかいにほうこくするとともにこうひょうしなければならない)

これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。

(だい2こう)

第2項

(ちほうこうきょうだんたいはぜんこうのけいかくをさんしゃくしそのちいきのじつじょうにおうじ)

地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、

(とうがいちほうこうきょうだんたいにおけるきょういくのしんこうのためのしさくにかんする)

当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する

(きほんてきなけいかくをさだめるようつとめなければならない)

基本的な計画を定めるよう努めなければならない。

(だい18じょう)

第18条(法令の制定)

(このほうりつにきていするしょじょうこうをじっしするため)

この法律に規定する諸条項を実施するため、

(ひつようなほうれいがせいていされなければならない)

必要な法令が制定されなければならない。

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