警察官職務執行法第四条

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((ひなんなどのそち))

(避難等の措置)

(けいさつかんは、)

警察官は、

(ひとのせいめいもしくはしんたいにきけんをおよぼし、)

人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、

(またはざいさんにじゅうだいなそんがいをおよぼすおそれのあるてんさい、)

又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、

(じへん、)

事変、

(こうさくぶつのそんかい、)

工作物の損壊、

(こうつうじこ、)

交通事故、

(きけんぶつのばくはつ、)

危険物の爆発、

(きょうけん、)

狂犬、

(ほんばのたぐいとうのしゅつげん、)

奔馬の類等の出現、

(きょくたんなざっとうとうきけんなじたいがあるばあいにおいては、)

極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、

(そのばにいあわせたもの、)

その場に居合わせた者、

(そのじぶつのかんりしゃそのたかんけいしゃにひつようなけいこくをはっし、)

その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、

(およびとくにきゅうをようするばあいにおいては、)

及び特に急を要する場合においては、

(きがいをうけるおそれのあるものにたいし、)

危害を受ける虞のある者に対し、

(そのばのきがいをさけしめるためにひつようなげんどでこれをひきとめ、)

その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、

(もしくはひなんさせ、)

若しくは避難させ、

(またはそのばにいあわせたもの、)

又はその場に居合わせた者、

(そのじぶつにかんりしゃそのたかんけいしゃにたいし、)

その事物に管理者その他関係者に対し、

(きがいぼうしのためつうじょうひつようとみとめられるそちをとることをめいじ、)

危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、

など

(またはみずからそのそちをとることができる。)

又は自らその措置をとることができる。

(にこう)

二項

(ぜんこうのきていによりけいさつかんがとつたしょちについては、)

前項の規定により警察官がとつた処置については、

(じゅんじょをへてしょぞくのこうあんいいんかいにこれをほうこくしなければならない。)

順序を経て所属の公安委員会にこれを報告しなければならない。

(このばあいにおいて、こうあんいいんかいはたのおおやけのきかんにたいし、)

この場合において、公安委員会は他の公の機関に対し、

(そのごのしょちについてひつようとみとめるきょうりょくをもとめるため)

その後の処置について必要と認める協力を求めるため

(てきとうなそちをとらなければならない。)

適当な措置を取らなければならない。

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