警察官職務執行法第六条
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民法に関する用語です
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問題文
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(たちいり)
(立入)
(だいろくじょう)
第六条
(けいさつかんは、)
警察官は、
(ぜんにじょうにきていするきけんなじたいがはっせいし、)
前二条に規定する危険な事態が発生し、
(ひとのせいめい、)
人の生命、
(しんたいまたはざいさんにたいしきがいがせっぱくしたばあいにおいて、)
身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、
(そのきがいをよぼうし、)
その危害を予防し、
(そんがいのかくだいをふせぎ、)
損害の拡大を防ぎ、
(またはひがいしゃをきゅうじょするため、)
又は被害者を救助するため、
(やむをえないとみとめるときは、)
已むを得ないと認めるときは、
(ごうりてきにひつようとはんだんされるげんどにおいてたにんのとち、)
合理的に必要と判断される限度において他人の土地、
(たてものまたはせんしゃのなかにたちいることができる。)
建物又は船車の中に立ち入ることができる。
(にこう)
二項
(こうぎょうじょう、りょかん、りょうりや、)
興行場、旅館、料理屋、
(えきそのたたすうのきゃくのらいしゅうするばしょのかんりしゃまたはこれにじゅんずるものは、)
駅その他多数の客の来襲する場所の管理者又はこれに準ずるものは、
(そのこうかいじかんちゅうにおいて、)
その公開時間中において、
(けいさつかんがはんざいのよぼうまたはひとのせいめい、)
警察官が犯罪の予防又は人の生命、
(しんたいもしくはざいさんにたいするきがいよぼうのため、)
身体若しくは財産に対する危害予防のため、
(そのばしょにたちいることをようきゅうしたばあいにおいては、)
その場所に立ち入ることを要求した場合においては、
(せいとうのりゆうなくして、)
正当の理由無くして、
など
(これをこばむことができない。)
これを拒むことができない。
(さんこう)
三項
(けいさつかんは、)
警察官は、
(ぜんにこうのきていによるたちいりにさいしては、)
前二項の規定による立ち入りに際しては、
(みだりにかんけいしゃのせいとうなぎょうむをぼうがいしてはならない。)
みだりに関係者の正当な業務を妨害してはならない。
(よんこう)
四項
(けいさつかんは、)
警察官は、
(だいいっこうまたはだいにこうのきていによるたちいりにさいして、)
第一項又は第二項の規定による立ち入りに際して、
(そのばしょのかんりしゃまたはこれにじゅんずるものからようきゅうされたばあいには、)
その場所の管理者又はこれに準ずるものから要求された場合には、
(そのりゆうをつげ、)
その理由を告げ、
(かつ、)
且つ、
(そのみぶんをしめすしょうひょうをていじしなければならない。)
その身分を示す商標を呈示しなければならない。