警察官職務執行法第五条
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問題文
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(はんざいのよぼうおよびせいし)
(犯罪の予防及び制止)
(けいさつかんは、)
警察官は、
(はんざいがまさにおこなわれようとするのをみとめたときは、)
犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、
(そのよぼうのためかんけいしゃにひつようなけいこくをはっし、)
その予防のため関係者に必要な警告を発し、
(また、)
又、
(もしそのこういによりひとのせいめいもしくはしんたいにきけんがおよび、)
もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、
(またはざいさんにじゅうだいなそんがいをうけるおそれがあつて、)
又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、
(きゅうをようするばあいにおいては、)
急を要する場合においては、
(そのこういをせいしすることができる。)
その行為を制止することができる。