警察官職務執行法第二条

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((しつもん))

(質問)

(だいにじょう)

第二条

(けいさつかんは、)

警察官は、

(いじょうなきょどうそのたしゅういのじじょうからごうりてきにはんだんしてなんらかのはんざいをおかし、)

異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、

(もしくはおかそうとしているとうたがうにたりるそうとうなりゆうのあるものまたは)

若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は

(すでにおこなわれたはんざいについて、)

既に行われた犯罪について、

(もしくははんざいがおこなわれようとしていることについてしつているとみとめられるものを)

若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を

(ていしさせてしつもんすることができる。)

停止させて質問することができる。

(けいさつかんしょくむしっこうほうだいにじょうだいにこう)

警察官職務執行法第二条第二項

(そのばでぜんこうのしつもんをすることがほんにんにたいしてふりであり、)

その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、

(またはこうつうのぼうがいになるとみとめられるばあいにおいては、)

又は交通の妨害になると認められる場合においては、

(しつもんするため、)

質問するため、

(そのものにふきんのけいさつしょ、)

その者に附近の警察署、

(はしゅつしょまたはちゅうざいしょにどうこうすることをもとめることができる。)

派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。

(けいさつかんしょくむしっこうほうだいにじょうだいさんこう)

警察官職務執行法第二条第三項

(だいにこうにきていするものは、)

第二項に規定する者は、

(けいじそしょうにかんするほうりつのきていによらないかぎり、)

刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、

(みがらをこうそくされ、)

身柄を拘束され、

(またはそのいにはんしてけいさつしょ、)

又はその意に反して警察署、

(はしゅつしょもしくはちゅうざいしょにれんこうされ、)

派出所若しくは駐在所に連行され、

など

(もしくはとうべんをきょうようされることはない。)

若しくは答弁を強要されることはない。

(けいさつかんしょくむしっこうほうだいにじょうだいよんこう)

警察官職務執行法第二条第四項

(けいさつかんは、)

警察官は、

(けいじそしょうにかんするほうりつによりたいほされているものについては、)

刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、

(そのしんたいについてきょうきをしょじしているかどうかをしらべることができる。)

その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

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