警察官職務執行法第二条
関連タイピング
-
社労士の勉強用に作ってみました
プレイ回数2530 長文1253打 -
日本国憲法シリーズ第三弾。
プレイ回数669 長文かな341打 -
第二回 被相続人と相続人
プレイ回数11 長文かな2217打 -
第一回 相続の基本用語
プレイ回数8 長文かな1181打 -
【相続アド三級】 第六回 担保と保証
プレイ回数1 長文かな1833打 -
プレイ回数1455 長文1312打
-
【制度理解編】 第六回 承認と放棄
プレイ回数4 長文かな2372打 -
【相続アド三級】 第九回 申告と納付
プレイ回数1 長文かな1726打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
((しつもん))
(質問)
(だいにじょう)
第二条
(けいさつかんは、)
警察官は、
(いじょうなきょどうそのたしゅういのじじょうからごうりてきにはんだんしてなんらかのはんざいをおかし、)
異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、
(もしくはおかそうとしているとうたがうにたりるそうとうなりゆうのあるものまたは)
若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は
(すでにおこなわれたはんざいについて、)
既に行われた犯罪について、
(もしくははんざいがおこなわれようとしていることについてしつているとみとめられるものを)
若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を
(ていしさせてしつもんすることができる。)
停止させて質問することができる。
(けいさつかんしょくむしっこうほうだいにじょうだいにこう)
警察官職務執行法第二条第二項
(そのばでぜんこうのしつもんをすることがほんにんにたいしてふりであり、)
その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、
(またはこうつうのぼうがいになるとみとめられるばあいにおいては、)
又は交通の妨害になると認められる場合においては、
(しつもんするため、)
質問するため、
(そのものにふきんのけいさつしょ、)
その者に附近の警察署、
(はしゅつしょまたはちゅうざいしょにどうこうすることをもとめることができる。)
派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
(けいさつかんしょくむしっこうほうだいにじょうだいさんこう)
警察官職務執行法第二条第三項
(だいにこうにきていするものは、)
第二項に規定する者は、
(けいじそしょうにかんするほうりつのきていによらないかぎり、)
刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、
(みがらをこうそくされ、)
身柄を拘束され、
(またはそのいにはんしてけいさつしょ、)
又はその意に反して警察署、
(はしゅつしょもしくはちゅうざいしょにれんこうされ、)
派出所若しくは駐在所に連行され、
など
(もしくはとうべんをきょうようされることはない。)
若しくは答弁を強要されることはない。
(けいさつかんしょくむしっこうほうだいにじょうだいよんこう)
警察官職務執行法第二条第四項
(けいさつかんは、)
警察官は、
(けいじそしょうにかんするほうりつによりたいほされているものについては、)
刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、
(そのしんたいについてきょうきをしょじしているかどうかをしらべることができる。)
その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。