警察法二条
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問題文
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((けいさつのせきむ))
(警察の責務)
(けいさつは、)
警察は、
(こじんのせいめい、)
個人の生命、
(しんたいおよびざいさんのほごににんじ、)
身体及び財産の保護に任じ、
(はんざいのよぼう、)
犯罪の予防、
(ちんあつおよびそうさ、)
鎮圧及び捜査、
(ひぎしゃのたいほ、)
被疑者の逮捕、
(こうつうのとりしまりそのたこうきょうのあんぜんとちつじょのいじにあたることをもつてそのせきむとする。)
交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
(にこう)
二項
(けいさつのかつどうは、)
警察の活動は、
(げんかくにぜんこうのせきむのはんいにかぎられるべきものであつて、)
厳格に前項の責務の範囲に限られるべき者であつて、
(そのせきむのすいこうにあたつては、)
その責務の遂行に当つては、
(ふへんふとうかつこうへいちゅうせいをむねとし、)
不偏不党且つ公平中正を旨とし、
(いやしくもにほんこくけんぽうのほしょうするこじんのけんりおよびじゆうのかんしょうにわたるとう)
いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等
(そのけんげんをらんようすることがあつてはならない。)
その権限を濫用することがあつてはならない。