ポツダム宣言 ②

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(はち 「かいろ」せんげんのじょうこうはりこうせらるべくまたにほんこくのしゅけんはほんしゅう、ほっかいどう、)

八 「カイロ」宣言の条項は履行せらるべく又日本国の主権は本州、北海道、

(きゅうしゅうおよびしこくならびにわれらのけっていするしょしょうとうにきょくげんせらるべし)

九州及四国竝に吾等の決定する諸小島に局限せらるべし

(く にほんこくぐんたいはかんぜんにぶそうをかいじょせられたるのち、かくじのかていにふっきし)

九 日本国軍隊は完全に武装を解除せられたる後、各自の家庭に復帰し

(へいわてきかつせいさんてきのせいかつをいとなむのきかいをえしめらるべし)

平和的且生産的の生活を営むの機会を得しめらるべし

(じゅう われらはにほんじんをみんぞくとしてどれいかせんとしまたはこくみんとして)

十 吾等は日本人を民族として奴隷化せんとし又は国民として

(めつぼうせしめんとするのいとをゆうするものにあらざるも、われらのふりょをぎゃくたいせるものを)

滅亡せしめんとするの意図を有するものに非ざるも、吾等の俘虜を虐待せる者を

(ふくむいっさいのせんそうはんざいにんにたいしてはげんじゅうなるしょばつをくわえらるべし)

含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰を加へらるべし

(にほんこくせいふはにほんこくこくみんのあいだにおけるみんしゅしゅぎてきけいこうのふっかつきょうかに)

日本国政府は日本国国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に

(たいするいっさいのしょうがいをじょきょすべし。げんろん、しゅうきょうおよびしそうのじゆう)

対する一切の障礙を除去すべし。言論、宗教及思想の自由

(ならびにきほんてきじんけんのそんちょうはかくりつせらるべし)

並に基本的人権の尊重は確立せらるべし

(じゅういち にほんこくはそのけいざいをしじし、かつこうせいなるじつぶつばいしょうのとりたてを)

十一 日本国は其の経済を支持し、且公正なる実物賠償の取立を

(かのうならしむるがごときさんぎょうをいじすることをゆるさるべし)

可能ならしむるが如き産業を維持することを許さるべし

(ただしにほんこくをしてせんそうのため、さいぐんびをなすことをえしむるがごときさんぎょうは)

但し日本国をして戦争の為、再軍備を為すことを得しむるが如き産業は

(このかぎりにあらず。みぎもくてきのためげんりょうのにゅうしゅ(そのしはいとはこれをくべつす)を)

此の限に在らず。右目的の為原料の入手(其の支配とは之を区別す)を

(きょかさるべし、にほんこくはしょうらいせかいぼうえきかんけいへのさんかをゆるさるべし)

許可さるべし、日本国は将来世界貿易関係への参加を許さるべし

(じゅうに ぜんきしょもくてきがたっせいせられかつにほんこくこくみんのじゆうにひょうめいせる)

十二 前記諸目的が達成せられ且日本国国民の自由に表明せる

(いしにしたがいへいわてきけいこうをゆうし、かつせきにんあるせいふがじゅりつせらるるにおいては)

意思に従ひ平和的傾向を有し、且責任ある政府が樹立せらるるに於ては

(れんごうこくのせんりょうぐんはただちににほんこくよりてっしゅうせらるべし)

聯合国の占領軍は直に日本国より撤収せらるべし

(じゅうさん われらはにほんこくせいふが、ただちにぜんにほんこくぐんたいのむじょうけんこうふくをせんげんし)

十三 吾等は日本国政府が、直に全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し

(かつみぎこうどうにおけるどうせいふのせいいにつき、てきとうかつじゅうぶんなるほしょうをていきょうせんことを)

且右行動に於ける同政府の誠意に付、適当且充分なる保障を提供せんことを

など

(どうせいふにたいしようきゅうすみぎいがいのにほんこくのせんたくはじんそくかつかんぜんなるかいめつあるのみとす)

同政府に対し要求す右以外の日本国の選択は迅速且完全なる壊滅あるのみとす

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