個人情報保護法 第一章 総則1

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(このほうりつは、でじたるしゃかいのしんてんにともないこじんじょうほうのりようが)

目的 第一条 この法律は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が

(いちじるしくかくだいしていることにかんがみ、こじんじょうほうのてきせいなとりあつかいにかんし、きほんりねん)

著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念

(およびせいふによるきほんほうしんのさくせいそのほかのこじんじょうほうのほごにかんする)

及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する

(しさくのきほんとなるじこうをさだめ、くにおよびちほうこうきょうだんたいのせきむなどを)

施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を

(あきらかにし、こじんじょうほうをとりあつかうじぎょうしゃおよびぎょうせいきかんなどについて)

明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等について

(これらのとくせいにおうじてじゅんしゅすべきぎむなどをさだめるとともに、)

これらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、

(こじんじょうほうほごいいんかいをせっちすることにより、)

個人情報保護委員会を設置することにより、

(ぎょうせいきかんなどのじむおよびじぎょうのてきせいかつえんかつなうんえいをはかり、)

行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、

(ならびにこじんじょうほうのてきせいかつこうかてきなかつようがあらたなさんぎょうのそうしゅつ)

並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出

(ならびにかつりょくあるけいざいしゃかいおよびゆたかなこくみんせいかつのじつげんに)

並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に

(しするものであることそのほかのこじんじょうほうのゆうようせいにはいりょしつつ、)

資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、

(こじんのけんりりえきをほごすることをもくてきとする)

個人の権利利益を保護することを目的とする

(このほうりつにおいて「こじんじょうほう」とは、)

定義 第二条 この法律において「個人情報」とは、

(せいぞんするこじんにかんするじょうほうであって)

生存する個人に関する情報であって

(つぎのかくごうのいずれかにがいとうするものをいう)

次の各号のいずれかに該当するものをいう

(とうがいじょうほうにふくまれるしめい、せいねんがっぴそのほかのきじゅつなど(ぶんしょ、ずが)

一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画

(もしくはでんじてききろく(でんじてきほうしき(でんしてきほうしき、じきてきほうしき)

若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式

(そのたにんのちかくによってはにんしきすることができないほうしきをいう)

その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう

(じこうだい2ごうにおいておなじ。)でつくられるきろくをいう)

次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう

(いかおなじ。)にきさいされ、もしくはきろくされ、またはおんせい、どうさ)

以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作

など

(そのたのほうほうをもちいてあらわされたいっさいのじこう(こじんしきべつふごうをのぞく。))

その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)

(をいう。いかおなじ。)によりとくていのこじんをしきべつすることができるもの)

をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの

((ほかのじょうほうとよういにしょうごうすることができ、それによりとくていのこじんを)

(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を

(しきべつすることができることとなるものをふくむ。))

識別することができることとなるものを含む。)

(こじんしきべつふごうがふくまれるもの)

二 個人識別符号が含まれるもの

(このほうりつにおいて「こじんしきべつふごう」とは、つぎのかくごうのいずれかに)

2 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに

(がいとうするもじ、ばんごう、きごうそのほかのふごうのうち、せいれいでさだめるものをいう。)

該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。

(とくていのこじんのみからだのいちぶのとくちょうをでんしけいさんきのように)

一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に

(きょうするためにへんかんしたもじ、ばんごう、きごうそのほかのふごうであって、)

供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、

(とうがいとくていのこじんをしきべつすることができるもの)

当該特定の個人を識別することができるもの

(こじんにていきょうされるえきむのりようもしくはこじんにはんばいされる)

二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される

(しょうひんのこうにゅうにかんしわりあてられ、またはこじんにはっこうされる)

商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行される

(かーどそのほかのしょるいにきさいされ、もしくはでんじてきほうしきにより)

カードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により

(きろくされたもじ、ばんごう、きごうそのほかのふごうであって、)

記録された文字、番号、記号その他の符号であって、

(そのりようしゃもしくはこうにゅうしゃまたははっこうをうけるものごとにことなるもの)

その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるもの

(となるようにわりあてられ、またはきさいされ、もしくは)

となるように割り当てられ、又は記載され、若しくは

(きろくされることにより、とくていのりようしゃもしくは)

記録されることにより、特定の利用者若しくは

(こうにゅうしゃまたははっこうをうけるものをしきべつすることができるもの)

購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

(このほうりつにおいて「ようはいりょこじんじょうほう」とは、ほんにんのじんしゅ)

3 この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種

(しんじょう、しゃかいてきみぶん、びょうれき、はんざいのけいれき、はんざいによりがいをこうむったじじつ)

信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実

(そのたほんにんにたいするふとうなさべつ、へんけんそのほかのふりえきが)

その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が

(しょうじないようにそのとりあつかいにとくにはいりょをようするもの)

生じないようにその取扱いに特に配慮を要するもの

(としてせいれいでさだめるきじゅつとうがふくまれるこじんじょうほうをいう。)

として政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(このほうりつにおいてこじんじょうほうについて「ほんにん」とは、)

4 この法律において個人情報について「本人」とは、

(こじんじょうほうによってしきべつされるとくていのこじんをいう)

個人情報によって識別される特定の個人をいう

(このほうりつにおいて「かなかこうじょうほう」とは、つぎのかくごうにかかげる)

5 この法律において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる

(こじんじょうほうのくぶんにおうじてとうがいかくごうにさだめるそちをこうじて)

個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて

(ほかのじょうほうとしょうごうしないかぎりとくていのこじんをしきべつすることができないように)

他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように

(こじんじょうほうをかこうしてえられるこじんにかんするじょうほうをいう。)

個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。

(だい1こうだい1ごうにがいとうするこじんじょうほうとうがいこじんじょうほうに)

一 第一項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に

(ふくまれるきじゅつなどのいちぶをさくじょすること(とうがいいちぶの)

含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の

(きじゅつなどをふくげんすることのできるきそくせいをゆうしない)

記述等を復元することのできる規則性を有しない

(ほうほうによりほかのきじゅつなどにおきかえることをふくむ。)。)

方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

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