行政手続法 第二章 申請に対する処分1

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(しんさきじゅん だい5じょうぎょうせいちょうは、しんさきじゅんをさだめるものとする。)

審査基準 第五条 行政庁は、審査基準を定めるものとする。

(2ぎょうせいちょうは、しんさきじゅんをさだめるにあたっては、きょにんかなどのせいしつにてらして)

2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らして

(できるかぎりぐたいてきなものとしなければならない。)

できる限り具体的なものとしなければならない。

(3ぎょうせいちょうは、ぎょうせいじょうとくべつのししょうがあるときをのぞき、)

3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、

(ほうれいによりしんせいのていしゅつさきとされているきかんのじむしょにおけるそなえつけ)

法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付け

(そのほかのてきとうなほうほうによりしんさきじゅんをおおやけにしておかなければならない。)

その他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

((ひょうじゅんしょりきかん)だい6じょうぎょうせいちょうは、しんせいがそのじむしょにとうたつしてから)

(標準処理期間)第六条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから

(とうがいしんせいにたいするしょぶんをするまでにつうじょうようすべきひょうじゅんてきなきかん)

当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間

((ほうれいによりとうがいぎょうせいちょうとことなるきかんがとうがいしんせいのていしゅつさきと)

(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先と

(とされているばあいは、あわせて、とうがいしんせいがとうがいていしゅつさきと)

とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先と

(されているきかんのじむしょにとうたつしてからとうがいぎょうせいちょうのじむしょに)

されている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に

(とうたつするまでにつうじょうようすべきひょうじゅんてきなきかん)をさだめるよう)

到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう

(つとめるとともに、これをさだめたときは、これらの)

努めるとともに、これを定めたときは、これらの

(とうがいしんせいのていしゅつさきとされているきかんのじむしょにおける)

当該申請の提出先とされている機関の事務所における

(そなえつけそのほかのてきとうなほうほうによりおおやけにしておかなければならない。)

備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

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