民法 第一編 総則 12

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(けんげんがいのこういのひょうけんだいり)

権限外の行為の表見代理

(だい110じょうぜんじょうだい1こうほんぶんのきていは、)

第百十条 前条第一項本文の規定は、

(だいりにんがそのけんげんがいのこういをしたばあいにおいて、)

代理人がその権限外の行為をした場合において、

(だいさんしゃがだいりにんのけんげんがあるとしんずべき)

第三者が代理人の権限があると信ずべき

(せいとうなりゆうがあるときについてじゅんようする。)

正当な理由があるときについて準用する。

(だいりけんのしょうめつじゆう)

代理権の消滅事由

(だい111じょうだいりけんは、つぎにかかげるじゆうによってしょうめつする。)

第百十一条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。

(1ほんにんのしぼう)

一 本人の死亡

(2だいりにんのしぼうまたはだいりにんがはさんてつづきかいしのけってい)

二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定

(もしくはこうけんかいしのしんぱんをうけたこと。)

若しくは後見開始の審判を受けたこと。

(2いにんによるだいりけんは、ぜんこうかくごうにかかげるじゆうのほか、)

2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、

(いにんのしゅうりょうによってしょうめつする)

委任の終了によって消滅する

(だいりけんしょうめつごのひょうけんだいりなど)

代理権消滅後の表見代理等

(だい112じょうたにんにだいりけんをあたえたものは、)

第百十二条 他人に代理権を与えた者は、

(だいりけんのしょうめつごにそのだいりけんのはんいないにおいて)

代理権の消滅後にその代理権の範囲内において

(そのたにんがだいさんしゃとのあいだでしたこういについて、)

その他人が第三者との間でした行為について、

(だいりけんのしょうめつのじじつをしらなかっただいさんしゃにたいして)

代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対して

(そのせきにんをおう。ただし、だいさんしゃがかしつによって)

その責任を負う。ただし、第三者が過失によって

(そのじじつをしらなかったときは、このかぎりでない。)

その事実を知らなかったときは、この限りでない。

(2たにんにだいりけんをあたえたものは、だいりけんのしょうめつごに、)

2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、

など

(そのだいりけんのはんいないにおいてそのたにんがだいさんしゃとのあいだで)

その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で

(こういをしたとすればぜんこうのきていによりそのせきにんを)

行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を

(おうべきばあいにおいて、そのたにんがだいさんしゃとのあいだで)

負うべき場合において、その他人が第三者との間で

(そのだいりけんのはんいがいのこういをしたときは、)

その代理権の範囲外の行為をしたときは、

(だいさんしゃがそのこういについてそのたにんのだいりけんがあると)

第三者がその行為についてその他人の代理権があると

(しんずべきせいとうなりゆうがあるときにかぎり、)

信ずべき正当な理由があるときに限り、

(そのこういについてのせきにんをおう。)

その行為についての責任を負う。

(むけんだいり)

無権代理

(だい113じょうだいりけんをゆうしないものが)

第百十三条 代理権を有しない者が

(たにんのだいりにんとしてしたけいやくは、ほんにんが)

他人の代理人としてした契約は、本人が

(そのついにんをしなければ、ほんにんにたいしてそのこうりょくをしょうじない。)

その追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

(2ついにんまたはそのきょぜつは、あいてかたにたいしてしなければ、)

2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、

(そのあいてかたにたいこうすることができない。)

その相手方に対抗することができない。

(ただし、あいてかたがそのじじつをしったときは、このかぎりでない。)

ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

(むけんだいりのあいてかたのさいこくけん)

無権代理の相手方の催告権

(だい114じょうぜんじょうのばあいにおいて、あいてかたは、)

第百十四条 前条の場合において、相手方は、

(ほんにんにたいし、そうとうのきかんをさだめて、そのきかんないに)

本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に

(ついにんをするかどうかをかくとうすべきむねのさいこくをすることができる。)

追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。

(このばあいにおいて、ほんにんがそのきかんないにかくとうをしないときは、)

この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、

(ついにんをきょぜつしたものとみなす。)

追認を拒絶したものとみなす。

(むけんだいりのあいてかたのとりけしけん)

無権代理の相手方の取消権

(だい115じょうだいりけんをゆうしないものがしたけいやくは、)

第百十五条 代理権を有しない者がした契約は、

(ほんにんがついにんをしないあいだは、あいてかたがとりけすことができる。)

本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。

(ただし、けいやくのときにおいてだいりけんをゆうしないことを)

ただし、契約の時において代理権を有しないことを

(あいてかたがしっていたときは、このかぎりでない。)

相手方が知っていたときは、この限りでない。

(むけんだいりこういのついにん)

無権代理行為の追認

(だい116じょうついにんは、べつだんのいしひょうじがないときは、)

第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、

(けいやくのときにさかのぼってそのこうりょくをしょうずる。)

契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。

(ただし、だいさんしゃのけんりをがいすることはできない。)

ただし、第三者の権利を害することはできない。

(むけんだいりにんのせきにん)

無権代理人の責任

(だい117じょうたにんのだいりにんとしてけいやくをしたものは、)

第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、

(じこのだいりけんをしょうめいしたとき、)

自己の代理権を証明したとき、

(またはほんにんのついにんをえたときをのぞき、あいてかたのせんたくにしたがい、)

又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、

(あいてかたにたいしてりこうまたはそんがいばいしょうのせきにんをおう。)

相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

(2ぜんこうのきていは、つぎにかかげるばあいには、てきようしない。)

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

(1たにんのだいりにんとしてけいやくをしたものが)

一 他人の代理人として契約をした者が

(だいりけんをゆうしないことをあいてかたがしっていたとき。)

代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。

(2たにんのだいりにんとしてけいやくをしたものが)

二 他人の代理人として契約をした者が

(だいりけんをゆうしないことをあいてかたがかしつによってしらなかったとき。)

代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。

(ただし、たにんのだいりにんとしてけいやくをしたものが)

ただし、他人の代理人として契約をした者が

(じこにだいりけんがないことをしっていたときは、このかぎりでない。)

自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。

(3たにんのだいりにんとしてけいやくをしたものが)

三 他人の代理人として契約をした者が

(こういのうりょくのせいげんをうけていたとき。)

行為能力の制限を受けていたとき。

(たんどくこういのむけんだいり)

単独行為の無権代理

(だい118じょうたんどくこういについては、そのこういのときにおいて、)

第百十八条 単独行為については、その行為の時において、

(あいてかたが、だいりにんとしょうするものがだいりけんを)

相手方が、代理人と称する者が代理権を

(ゆうしないでこういをすることにどういし、または)

有しないで行為をすることに同意し、又は

(そのだいりけんをあらそわなかったときにかぎり、)

その代理権を争わなかったときに限り、

(だい113じょうからぜんじょうまでのきていをじゅんようする。)

第百十三条から前条までの規定を準用する。

(だいりけんをゆうしないものにたいし)

代理権を有しない者に対し

(そのどういをえてたんどくこういをしたときも、どうようとする。)

その同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。

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