個人情報保護法 第一章 総則2〜第二章

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問題文
(6このほうりつにおいて「とくめいかこうじょうほう」とは、)
6 この法律において「匿名加工情報」とは、
(つぎのかくごうにかかげるこじんじょうほうのくぶんにおうじて)
次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて
(とうがいかくごうにさだめるそちをこうじてとくていのこじんを)
当該各号に定める措置を講じて特定の個人を
(しきべつすることができないようにこじんじょうほうをかこうしてえられる)
識別することができないように個人情報を加工して得られる
(こじんにかんするじょうほうであって、とうがいこじんじょうほうを)
個人に関する情報であって、当該個人情報を
(ふくげんすることができないようにしたものをいう。)
復元することができないようにしたものをいう。
(1だい1こうだい1ごうにがいとうするこじんじょうほう)
一 第一項第一号に該当する個人情報
(とうがいこじんじょうほうにふくまれるきじゅつとうのいちぶをさくじょすること)
当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること
((とうがいいちぶのきじゅつとうをふくげんすることのできる)
(当該一部の記述等を復元することのできる
(きそくせいをゆうしないほうほうによりほかのきじゅつとうにおきかえることをふくむ。)。)
規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
(2だい1こうだい2ごうにがいとうするこじんじょうほう)
二 第一項第二号に該当する個人情報
(とうがいこじんじょうほうにふくまれるこじんしきべつふごうの)
当該個人情報に含まれる個人識別符号の
(ぜんぶをさくじょすること)
全部を削除すること
((とうがいこじんしきべつふごうをふくげんすることのできる)
(当該個人識別符号を復元することのできる
(きそくせいをゆうしないほうほうによりほかのきじゅつとうにおきかえることをふくむ。)。)
規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
(7このほうりつにおいて「こじんかんれんじょうほう」とは、)
7 この法律において「個人関連情報」とは、
(せいぞんするこじんにかんするじょうほうであって、こじんじょうほう、)
生存する個人に関する情報であって、個人情報、
(かなかこうじょうほうおよびとくめいかこうじょうほうの)
仮名加工情報及び匿名加工情報の
(いずれにもがいとうしないものをいう。)
いずれにも該当しないものをいう。
(8このほうりつにおいて「ぎょうせいきかん」とは、つぎにかかげるきかんをいう。)
8 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
(1ほうりつのきていにもとづきないかくにおかれるきかん(ないかくふをのぞく。))
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)
(およびないかくのしょかつのもとにおかれるきかん)
及び内閣の所轄の下に置かれる機関
(2ないかくふ、くないちょうならびにないかくふせっちほう)
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法
((へいせい11ねんほうりつだい89ごう))
(平成十一年法律第八十九号)
(だい49じょうだい1こうおよびだい2こうにきていするきかん)
第四十九条第一項及び第二項に規定する機関
((これらのきかんのうちだい4ごうのせいれいでさだめるきかんが)
(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が
(おかれるきかんにあっては、とうがいせいれいでさだめるきかんをのぞく。))
置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
(3こっかぎょうせいそしきほう)
三 国家行政組織法
((しょうわ23ねんほうりつだい120ごう))
(昭和二十三年法律第百二十号)
(だい3じょうだい2こうにきていするきかん)
第三条第二項に規定する機関
((だい5ごうのせいれいでさだめるきかんがおかれるきかんにあっては、)
(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、
(とうがいせいれいでさだめるきかんをのぞく。))
当該政令で定める機関を除く。)
(4ないかくふせっちほうだい39じょうおよびだい55じょう)
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条
(ならびにくないちょうほう)
並びに宮内庁法
((しょうわ22ねんほうりつだい70ごう))
(昭和二十二年法律第七十号)
(だい16じょうだい2こうのきかんならびに)
第十六条第二項の機関並びに
(ないかくふせっちほうだい40じょうおよびだい56じょう)
内閣府設置法第四十条及び第五十六条
((くないちょうほうだい18じょうだい1こうにおいてじゅんようするばあいをふくむ。))
(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)
(のとくべつのきかんで、せいれいでさだめるもの)
の特別の機関で、政令で定めるもの
(5こっかぎょうせいそしきほうだい8じょうの2のしせつとうきかん)
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関
(およびどうほうだい8じょうの3のとくべつのきかんで、せいれいでさだめるもの)
及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
(6かいけいけんさいん)
六 会計検査院
(9このほうりつにおいて「どくりつぎょうせいほうじんとう」とは、)
9 この法律において「独立行政法人等」とは、
(どくりつぎょうせいほうじんつうそくほう)
独立行政法人通則法
((へいせい11ねんほうりつだい103ごう))
(平成十一年法律第百三号)
(だい2じょうだい1こうにきていするどくりつぎょうせいほうじんおよび)
第二条第一項に規定する独立行政法人及び
(べっぴょうだい1にかかげるほうじんをいう。)
別表第一に掲げる法人をいう。
(10このほうりつにおいて「ちほうどくりつぎょうせいほうじん」とは、)
10 この法律において「地方独立行政法人」とは、
(ちほうどくりつぎょうせいほうじんほう)
地方独立行政法人法
((へいせい15ねんほうりつだい118ごう))
(平成十五年法律第百十八号)
(だい2じょうだい1こうにきていするちほうどくりつぎょうせいほうじんをいう。)
第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。
(11このほうりつにおいて「ぎょうせいきかんとう」とは、つぎにかかげるきかんをいう。)
11 この法律において「行政機関等」とは、次に掲げる機関をいう。
(1ぎょうせいきかん)
一 行政機関
(2ちほうこうきょうだんたいのきかん(ぎかいをのぞく。)
二 地方公共団体の機関(議会を除く。
(じしょう、だい3しょうおよび)
次章、第三章及び
(だい69じょうだい2こうだい3ごうをのぞき、いかおなじ。))
第六十九条第二項第三号を除き、以下同じ。)
(3どくりつぎょうせいほうじんとう)
三 独立行政法人等
((べっぴょうだい2にかかげるほうじんをのぞく。)
(別表第二に掲げる法人を除く。
(だい16じょうだい2こうだい3ごう、)
第十六条第二項第三号、
(だい63じょう、だい78じょうだい1こうだい7ごういおよび)
第六十三条、第七十八条第一項第七号イ及び
(ろ、だい89じょうだい4こうからだい6こうまで、)
ロ、第八十九条第四項から第六項まで、
(だい119じょうだい5こうからだい7こうまでならびに)
第百十九条第五項から第七項まで並びに
(だい125じょうだい2こうにおいておなじ。))
第百二十五条第二項において同じ。)
(4ちほうどくりつぎょうせいほうじん)
四 地方独立行政法人
((ちほうどくりつぎょうせいほうじんほうだい21じょうだい1ごうに)
(地方独立行政法人法第二十一条第一号に
(かかげるぎょうむをしゅたるもくてきとするもの)
掲げる業務を主たる目的とするもの
(またはどうじょうだい2ごうもしくはだい3ごう)
又は同条第二号若しくは第三号
((ちにかかるぶぶんにかぎる。))
(チに係る部分に限る。)
(にかかげるぎょうむをもくてきとするものをのぞく。)
に掲げる業務を目的とするものを除く。
(だい16じょうだい2こうだい4ごう、だい63じょう、)
第十六条第二項第四号、第六十三条、
(だい78じょうだい1こうだい7ごういおよびろ、)
第七十八条第一項第七号イ及びロ、
(だい89じょうだい7こうからだい9こうまで、)
第八十九条第七項から第九項まで、
(だい119じょうだい8こうからだい10こうまでならびに)
第百十九条第八項から第十項まで並びに
(だい125じょうだい2こうにおいておなじ。))
第百二十五条第二項において同じ。)
((きほんりねん))
(基本理念)
(だい3じょうこじんじょうほうは、こじんのじんかくそんちょうのりねんのもとに)
第三条 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に
(しんちょうにとりあつかわれるべきものであることにかんがみ、)
慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、
(そのてきせいなとりあつかいがはかられなければならない。)
その適正な取扱いが図られなければならない。
(だい2しょうくにおよびちほうこうきょうだんたいのせきむとう)
第二章 国及び地方公共団体の責務等
((くにのせきむ))
(国の責務)
(だい4じょうくには、このほうりつのしゅしにのっとり、くにのきかん、)
第四条 国は、この法律の趣旨にのっとり、国の機関、
(ちほうこうきょうだんたいのきかん、どくりつぎょうせいほうじんとう、)
地方公共団体の機関、独立行政法人等、
(ちほうどくりつぎょうせいほうじんおよびじぎょうしゃとうによる)
地方独立行政法人及び事業者等による
(こじんじょうほうのてきせいなとりあつかいをかくほするために)
個人情報の適正な取扱いを確保するために
(ひつようなしさくをそうごうてきにさくていし、)
必要な施策を総合的に策定し、
(およびこれをじっしするせきむをゆうする。)
及びこれを実施する責務を有する。
((ちほうこうきょうだんたいのせきむ))
(地方公共団体の責務)
(だい5じょうちほうこうきょうだんたいは、このほうりつのしゅしにのっとり、)
第五条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、
(くにのしさくとのせいごうせいにはいりょしつつ、)
国の施策との整合性に配慮しつつ、
(そのちほうこうきょうだんたいのくいきのとくせいにおうじて、)
その地方公共団体の区域の特性に応じて、
(ちほうこうきょうだんたいのきかん、ちほうどくりつぎょうせいほうじんおよび)
地方公共団体の機関、地方独立行政法人及び
(とうがいくいきないのじぎょうしゃとうによるこじんじょうほうのてきせいなとりあつかいを)
当該区域内の事業者等による個人情報の適正な取扱いを
(かくほするためにひつようなしさくをさくていし、)
確保するために必要な施策を策定し、
(およびこれをじっしするせきむをゆうする。)
及びこれを実施する責務を有する。