民法 第一編 総則 16

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問題文
((きょうぎをおこなうむねのごういによる)
(協議を行う旨の合意による
(じこうのかんせいゆうよ))
時効の完成猶予)
(けんりについてのきょうぎをおこなうむねのごういがしょめんでされたときは)
第百五十一条 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは
(つぎにかかげるときのいずれかはやいときまでのあいだは、じこうは、かんせいしない)
次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない
(そのごういがあったときから1ねんをけいかしたとき)
一 その合意があった時から一年を経過した時
(そのごういにおいてとうじしゃがきょうぎをおこなうきかん)
二 その合意において当事者が協議を行う期間
((1ねんにみたないものにかぎる。)を)
(一年に満たないものに限る。)を
(さだめたときは、そのきかんをけいかしたとき)
定めたときは、その期間を経過した時
(とうじしゃのいっぽうからあいてかたにたいしてきょうぎのぞっこうを)
三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を
(きょぜつするむねのつうちがしょめんでされたときは)
拒絶する旨の通知が書面でされたときは
(そのつうちのときから6かげつをけいかしたとき)
その通知の時から六箇月を経過した時
(ぜんこうのきていによりじこうのかんせいが)
2 前項の規定により時効の完成が
(ゆうよされているあいだにされたさいどのどうこうのごういは、)
猶予されている間にされた再度の同項の合意は、
(どうこうのきていによるじこうのかんせいゆうよのこうりょくをゆうする)
同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する
(ただし、そのこうりょくは)
ただし、その効力は
(じこうのかんせいがゆうよされなかったとすれば)
時効の完成が猶予されなかったとすれば
(じこうがかんせいすべきときからつうじて)
時効が完成すべき時から通じて
(5ねんをこえることができない。)
五年を超えることができない。
(さいこくによってじこうのかんせいが)
3 催告によって時効の完成が
(ゆうよされているあいだにされただい1こうのごういは)
猶予されている間にされた第一項の合意は
(どうこうのきていによるじこうのかんせいゆうよのこうりょくを)
同項の規定による時効の完成猶予の効力を
(ゆうしない。どうこうのきていによりじこうのかんせいが)
有しない。同項の規定により時効の完成が
(ゆうよされているあいだにされたさいこくについても)
猶予されている間にされた催告についても
(どうようとする)
同様とする
(だい1こうのごういがそのないようをきろくした)
4 第一項の合意がその内容を記録した
(でんじてききろく(でんしてきほうしき、)
電磁的記録(電子的方式、
(じきてきほうしきそのたにんのちかくによっては)
磁気的方式その他人の知覚によっては
(にんしきすることができないほうしきでつくられるきろくであって、)
認識することができない方式で作られる記録であって、
(でんしけいさんきによるじょうほうしょりのように)
電子計算機による情報処理の用に
(ともされるものをいう。いかおなじ。)によってされたときは、)
供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、
(そのごういは、しょめんによってされたものとみなして)
その合意は、書面によってされたものとみなして
(ぜん3こうのきていをてきようする)
前三項の規定を適用する
(ぜんこうのきていは、だい1こうだい3ごうのつうちについてじゅんようする)
5 前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する
((しょうにんによるじこうのこうしん))
(承認による時効の更新)
(じこうは、けんりのしょうにんがあったときは、)
第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、
(そのときからあらたにそのしんこうをはじめる。)
その時から新たにその進行を始める。
(ぜんこうのしょうにんをするには、あいてかたのけんりについての)
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての
(しょぶんにつきこういのうりょくのせいげんをうけていないこと)
処分につき行為能力の制限を受けていないこと
(またはけんげんがあることをようしない)
又は権限があることを要しない
((じこうのかんせいゆうよ)
(時効の完成猶予
(またはこうしんのこうりょくがおよぶもののはんい))
又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
(だい147じょうまたはだい148じょうのきていによるじこうのかんせいゆうよ)
第百五十三条 第百四十七条又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予
(またはこうしんは、かんせいゆうよまたはこうしんのじゆうがしょうじた)
又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた
(とうじしゃおよびそのしょうけいにんのあいだにおいてのみ)
当事者及びその承継人の間においてのみ
(そのこうりょくをゆうする)
その効力を有する
(だい149じょうからだい151じょうまでのきていによるじこうのかんせいゆうよは、)
2 第百四十九条から第百五十一条までの規定による時効の完成猶予は、
(かんせいゆうよのじゆうがしょうじたとうじしゃ)
完成猶予の事由が生じた当事者
(およびそのしょうけいにんのあいだにおいてのみ、そのこうりょくをゆうする)
及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する
(ぜんじょうのきていによるじこうのこうしんは)
3 前条の規定による時効の更新は
(こうしんのじゆうがしょうじたとうじしゃ)
更新の事由が生じた当事者
(およびそのしょうけいにんのあいだにおいてのみ、そのこうりょくをゆうする)
及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する
(だい148じょうだい1こうまたはだい149じょうかくごうにかかげるじゆうに)
第百五十四条 第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に
(かかるてつづきは、じこうのりえきをうけるものにたいしてしないときは)
係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは
(そのものにつうちをしたあとでなければ)
その者に通知をした後でなければ
(だい148じょうまたはだい149じょうのきていによるじこうのかんせいゆうよ)
第百四十八条又は第百四十九条の規定による時効の完成猶予
(またはこうしんのこうりょくをしょうじない。だい155じょうからだい157じょうまでさくじょ)
又は更新の効力を生じない。第百五十五条から第百五十七条まで 削除
((みせいねんしゃまたはせいねんひこうけんにんと)
(未成年者又は成年被後見人と
(じこうのかんせいゆうよ))
時効の完成猶予)
(じこうのきかんのまんりょうまえ6かげついないのあいだに)
第百五十八条 時効の期間の満了前六箇月以内の間に
(みせいねんしゃまたはせいねんひこうけんにんにほうていだいりにんがないときは、)
未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、
(そのみせいねんしゃもしくはせいねんひこうけんにんがこういのうりょくしゃとなったとき)
その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時
(またはほうていだいりにんがしゅうしょくしたときから6かげつをけいかするまでのあいだは、)
又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、
(そのみせいねんしゃまたはせいねんひこうけんにんにたいして)
その未成年者又は成年被後見人に対して
(じこうは、かんせいしない)
時効は、完成しない
(2みせいねんしゃまたはせいねんひこうけんにんがそのざいさんをかんりするちち、はは)
2 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母
(またはこうけんにんにたいしてけんりをゆうするときは)
又は後見人に対して権利を有するときは
(そのみせいねんしゃもしくはせいねんひこうけんにんがこういのうりょくしゃとなったとき)
その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時
(またはこうにんのほうていだいりにんがしゅうしょくしたときから)
又は後任の法定代理人が就職した時から
(6かげつをけいかするまでのあいだは、そのけんりについて、じこうは、かんせいしない。)
六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。
((ふうふかんのけんりのじこうのかんせいゆうよ))
(夫婦間の権利の時効の完成猶予)
(ふうふのいっぽうがほかのいっぽうにたいしてゆうするけんりについては)
第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については
(こんいんのかいしょうのときから6かげつをけいかするまでのあいだは)
婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は
(じこうは、かんせいしない)
時効は、完成しない
((そうぞくざいさんにかんするじこうのかんせいゆうよ))
(相続財産に関する時効の完成猶予)
(そうぞくざいさんにかんしては、そうぞくにんがかくていしたとき)
第百六十条 相続財産に関しては、相続人が確定した時
(かんりにんがせんにんされたときまたははさんてつづきかいしのけっていがあったときから)
管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から
(6かげつをけいかするまでのあいだは、じこうは、かんせいしない)
六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない
((てんさいなどによるじこうのかんせいゆうよ))
(天災等による時効の完成猶予)
(じこうのきかんのまんりょうのときにあたり)
第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり
(てんさいそのたさけることのできないじへんのため)
天災その他避けることのできない事変のため
(だい147じょうだい1こうかくごうまたはだい146じょうだい1こうかくごうにかかげる)
第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる
(じゆうにかかるてつづきをおこなうことができないときは、そのしょうがいがしょうめつしたときから)
事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から
(3かげつをけいかするまでのあいだは)
三箇月を経過するまでの間は
(じこうは、かんせいしない)
時効は、完成しない