日本国憲法 第十章
日本国憲法シリーズ第十三弾。
綴りは原文のままなので、少し違和感があるかもしれない点については、ご了承ください。
今回は短めです。
目安 3分(毎秒4打鍵の場合)
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| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | こ | 3998 | 法学部首席 | 4.7 | 86.2% | 147.3 | 701 | 112 | 13 | 2026/04/06 |
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問題文
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(だいきゅうじゅうしちじょう)
第九十七条
(このけんぽうがにほんこくみんにほしょうするきほんてきじんけんは、)
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、
(じんるいのたねんにわたるじゆうかくとくのどりょくのせいかであつて、)
人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、
(これらのけんりは、かこいくたのしれんにたへ、げんざいおよびしょうらいのこくみんにたいし、)
これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、
(おかすことのできないえいきゅうのけんりとしてしんたくされたものである。)
侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
(だいきゅうじゅうはちじょう)
第九十八条
(このけんぽうは、くにのさいこうほうきであつて、そのじょうきにはんするほうりつ、めいれい、しょうちょくおよび)
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び
(こくむにかんするそのたのこういのぜんぶまたはいちぶは、そのこうりょくをゆうしない。)
国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
(にほんこくがていけつしたじょうやくおよびかくりつされたこくさいほうきは、)
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、
(これをせいじつにじゅんしゅすることをひつようとする。)
これを誠実に遵守することを必要とする。
(だいきゅうじゅうきゅうじょう)
第九十九条
(てんのうまたはせっしょうおよびこくむだいじん、こっかいぎいん、さいばんかんそのたのこうむいんは、)
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
(このけんぽうをそんちょうしようごするぎむをおふ。)
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。