行政法原告適格の「法律上の利益を有する者」の定義
判例で示された定義を丸ごと暗記
原告適格について「法律上の利益を有する者」の定義
最判昭和53年3月14日【百選Ⅱ128】を参照。
最判昭和53年3月14日【百選Ⅱ128】を参照。
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チューバ | 5152 | 法曹界の凡人ハッカー | 5.2 | 97.5% | 88.5 | 468 | 12 | 9 | 2025/10/15 |
| 2 | ぜつ | 4381 | 法曹界の鬼才プログラマー | 4.5 | 96.0% | 101.8 | 465 | 19 | 9 | 2025/10/20 |
| 3 | トモ | 3404 | 法曹界の秀才プログラマー | 3.5 | 94.9% | 130.7 | 470 | 25 | 9 | 2025/10/09 |
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問題文
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(ほうりつじょうのりえきをゆうするものとは)
法律上の利益を有する者とは
(とうがいしょぶんによりじこのけんりもしくはほうりつじょうほごされたりえきをしんがいされ)
当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され
(またはひつぜんてきにしんがいされるおそれのあるものをいうのであり、)
又は必然的に侵害されるおそれのある者を言うのであり、
(とうがいしょぶんをさだめたぎょうせいほうきが、)
当該処分を定めた行政法規が、
(ふとくていたすうしゃのぐたいてきりえきをもっぱらいっぱんてきこうえきのなかに)
不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に
(きゅうしゅうかいしょうさせるにとどめず、)
吸収解消させるにとどめず、
(それがきぞくするここじんのこべつてきりえきとしても)
それが帰属する個々人の個別的利益としても
(これをほごすべきものとするしゅしをふくむとかいされるばあいには、)
これを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、
(かかるりえきもみぎにいうほうりつじょうほごされたりえきにあたる。)
かかる利益も右にいう法律上保護された利益に当たる。