薬事法違憲判決2
薬事法違憲判決の判旨
薬事法違憲判決1からやってみてね!
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問題文
(しかし、しょくぎょうのたようせいにおうじて、そのきせいをようきゅうするしゃかいてきりゆうないしもくてきも)
しかし、職業の多様性に応じて、その規制を要求する社会的理由ないし目的も
(こくみんけいざいのえんまんなはってんやしゃかいこうきょうのべんぎのそくしん、)
国民経済の円満な発展や社会公共の便宜の促進、
(けいざいてきじゃくしゃのほごとうのしゃかいせいさくおよびけいざいせいさくじょうのせっきょくてきなものから、)
経済的弱者の保護等の社会政策及び経済政策上の積極的なものから、
(しゃかいせいかつにおけるあんぜんのほしょうや)
社会生活における安全の保障や
(ちつじょのいじとうのしょうきょくてきなものにいたるまでせんさばんべつで、)
秩序の維持等の消極的なものに至るまで千差万別で、
(そのじゅうようせいもくくにわたり、しょくぎょうのじゆうにたいするきせいも)
その重要性も区々にわたり、職業の自由に対する規制も
(せんばいせい、しかくせい、とっきょせいとうのじぜんきせいから、じごのぎょうたいきせいまで、)
専売制、資格制、特許制等の事前規制から、事後の業態規制まで、
(かくしゅかくようのかたちをとる。)
各種各様の形をとる。
(それゆえ、これらのきせいがけんぽうじょうぜにんされるかどうかは、)
それゆえ、これらの規制が憲法上是認されるかどうかは、
(いちりつにろんずることができず、ぐたいてきなきせいそちについて、)
一律に論ずることができず、具体的な規制措置について、
(きせいのもくてき、ひつようせい、ないよう、これによってせいげんされるしょくぎょうのじゆうのせいしつ、)
規制の目的、必要性、内容、これによって制限される職業の自由の性質、
(ないようおよびせいげんのていどをけんとうし、)
内容及び制限の程度を検討し、
(これらをひかくこうりょうしたうえでしんちょうにけっていされなければならない。)
これらを比較考量したうえで慎重に決定されなければならない。
(そうしたけんとうとこうりょうは、だいいちじてきにはりっぽうふのけんげんとせきむであり、)
そうした検討と考量は、第一次的には立法府の権限と責務であり、
(さいばんしょとしては、きせいのもくてきがこうきょうのふくしにがっちするものとみとめられるいじょう、)
裁判所としては、規制の目的が公共の福祉に合致するものと認められる以上、
(そのためのきせいそちのぐたいてきないようおよびそのひつようせいとごうりせいについては、)
そのための規制措置の具体的内容及びその必要性と合理性については、
(りっぽうふのはんだんがそのごうりてきさいりょうのはんいにとどまるかぎり、)
立法府の判断がその合理的裁量の範囲にとどまるかぎり、
(りっぽうせいさくじょうのもんだいとしてそのはんだんをそんちょうすべきである。)
立法政策上の問題としてその判断を尊重すべきである。