民法177条「第三者」の定義
大連判明41.12.15
【百選Ⅰ 50】
【百選Ⅰ 50】
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tannn | 7309 | 法曹界の神級ハッカー | 7.6 | 96.1% | 19.7 | 150 | 6 | 3 | 2024/10/24 |
2 | lin | 4817 | 法曹界の神級プログラマー | 4.9 | 96.7% | 30.1 | 150 | 5 | 3 | 2024/10/24 |
3 | シンゴジラ | 1851 | タイピング凡人 | 2.2 | 86.1% | 67.5 | 149 | 24 | 3 | 2024/10/29 |
関連タイピング
-
プレイ回数2472長文60秒
-
プレイ回数1087かな60秒
-
プレイ回数2829短文かな56打
-
プレイ回数178かな30秒
-
プレイ回数2393長文かな60秒
-
プレイ回数984長文かな319打
-
プレイ回数915かな1215打
-
プレイ回数4894かな1214打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(177じょうにいう「だいさんしゃ」とは、)
177条にいう「第三者」とは、
(とうじしゃおよびそのほうかつしょうけいにんいがいのもので)
当事者及びその包括承継人以外の者で
(とうきのけんけつをしゅちょうするせいとうなりえきをゆうするものにげんていしてかいする。)
登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者に限定して解する。