薬事法違憲判決1

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薬事法違憲判決
最高裁昭和50年4月30日大法廷判決
薬事法違憲判決の判旨
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1 モロ 6666 法曹界の鬼才ハッカー 6.7 98.1% 184.8 1256 24 22 2024/11/15

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問題文

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(しょくぎょうは、ひとがじこのせいけいをいじするためにするけいぞくてきかつどうであるとともに、)

職業は、人が自己の生計を維持するためにする継続的活動であるとともに、

(ぶんぎょうしゃかいにおいては、)

分業社会においては、

(これをつうじてしゃかいのそんぞくとはってんにきよするしゃかいてききのうぶんたんのかつどうたるせいしつをゆうし)

これを通じて社会の存続と発展に寄与する社会的機能分担の活動たる性質を有し

(かくじんがじこのもつこせいをまっとうすべきばとして、)

各人が自己のもつ個性を全うすべき場として、

(こじんのじんかくてきかちともふかぶんのかんれんをゆうするものである。)

個人の人格的価値とも不可分の関連を有するものである。

(しょくぎょうせんたくのじゆうをきほんてきじんけんのひとつとしてほしょうしたゆえんも、)

職業選択の自由を基本的人権の一つとして保障したゆえんも、

(げんだいしゃかいにおけるしょくぎょうのもつみぎのようなせいかくと)

現代社会における職業のもつ右のような性格と

(いぎにあるものということができる。)

意義にあるものということができる。

(このようなしょくぎょうのせいかくといぎにてらすときは、)

このような職業の性格と意義に照らすときは、

(しょくぎょうは、ひとりそのせんたく、すなわちしょくぎょうのかいし、けいぞく、はいしにおいて)

職業は、ひとりその選択、すなわち職業の開始、継続、廃止において

(じゆうであるばかりでなく、せんたくしたしょくぎょうのすいこうじたい、)

自由であるばかりでなく、選択した職業の遂行自体、

(すなわちそのしょくぎょうかつどうのないよう、たいようにおいても、)

すなわちその職業活動の内容、態様においても、

(げんそくとしてじゆうであることがようせいされる。)

原則として自由であることが要請される。

(したがって、けんぽう22じょう1こうは、きょうぎにおけるしょくぎょうせんたくのじゆうのみならず、)

したがって、憲法22条1項は、狭義における職業選択の自由のみならず、

(しょくぎょうかつどうのじゆうのほしょうをもほうがんする。)

職業活動の自由の保障をも包含する。

(しょくぎょうは、ぜんじゅつのように、ほんしつてきにしゃかいてきな、)

職業は、前述のように、本質的に社会的な、

(しかもしゅとしてけいざいてきなかつどうであって、そのせいしつじょう、)

しかも主として経済的な活動であって、その性質上、

(しゃかいてきそうごかんれんせいがおおきいものであるから、しょくぎょうのじゆうは、)

社会的相互関連性が大きいものであるから、職業の自由は、

(それいがいのけんぽうのほしょうするじゆう、ことにいわゆるせいしんてきじゆうにひかくして、)

それ以外の憲法の保障する自由、殊にいわゆる精神的自由に比較して、

(こうけんりょくによるきせいのようせいがつよく、)

公権力による規制の要請がつよく、

など

(しょくぎょうは、それじしんのうちに)

職業は、それ自身のうちに

(なんらかのせいやくのひつようせいがないざいするしゃかいてきかつどうである。)

なんらかの制約の必要性が内在する社会的活動である。

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