行政法「行政庁の処分」の定義

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プレイ回数104難易度(3.8) 214打 長文 かな
判例の定義を丸暗記
最高裁昭和39年10月29日【百選Ⅱ143】
ゴミ焼却場の設置
判旨に示された定義をそのまま暗記
順位 名前 スコア 称号 打鍵/秒 正誤率 時間(秒) 打鍵数 ミス 問題 日付
1 Taiga 7033 法曹界の神級ハッカー 7.1 98.6% 30.0 214 3 5 2024/12/28
2 わをん 4719 法曹界の神級プログラマー 4.8 97.7% 44.5 215 5 5 2025/01/25
3 みぃ 4051 法曹界の鬼才プログラマー 4.1 97.6% 50.6 210 5 5 2025/02/11
4 れおたん 3366 法曹界の秀才プログラマー 3.4 96.8% 60.9 212 7 5 2025/01/07

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問題文

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(ぎょうせいちょうのしょぶんとは、)

行政庁の処分とは、

(こうけんりょくのしゅたいたるくにまたはこうきょうだんたいがおこなうこういのうち、)

公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、

(そのこういによって、)

その行為によって、

(ちょくせつこくみんのけんりぎむをけいせいしまたはそのはんいをかくていすることが)

直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが

(ほうりつじょうみとめられているものをいう。)

法律上認められているものをいう。

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