行政法「行政庁の処分」の定義

判例の定義を丸暗記
最高裁昭和39年10月29日【百選Ⅱ143】
ゴミ焼却場の設置
判旨に示された定義をそのまま暗記
ゴミ焼却場の設置
判旨に示された定義をそのまま暗記
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | まあ、まったりと | 11602 | 法曹界の神級ハッカー | 11.6 | 99.5% | 18.1 | 211 | 1 | 5 | 2025/09/21 |
2 | 下位タイパー | 7394 | 法曹界の神級ハッカー | 7.3 | 100% | 28.4 | 210 | 0 | 5 | 2025/08/17 |
3 | ta | 3903 | 法曹界の天才プログラマー | 3.9 | 97.7% | 53.8 | 215 | 5 | 5 | 2025/09/15 |
関連タイピング
-
憲法の論証
プレイ回数782長文120秒 -
民法シリーズ第四弾。
プレイ回数113長文かな3124打 -
民法シリーズ第十六弾。
プレイ回数34長文かな2136打 -
民法シリーズ第二弾。
プレイ回数187長文かな2500打 -
日本国憲法シリーズ第五弾。
プレイ回数170長文かな3703打 -
民法シリーズ第十四弾。
プレイ回数75長文かな2385打 -
法律用語
プレイ回数1万かな60秒 -
民法シリーズ第十五弾。
プレイ回数130長文かな2427打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(ぎょうせいちょうのしょぶんとは、)
行政庁の処分とは、
(こうけんりょくのしゅたいたるくにまたはこうきょうだんたいがおこなうこういのうち、)
公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、
(そのこういによって、)
その行為によって、
(ちょくせつこくみんのけんりぎむをけいせいしまたはそのはんいをかくていすることが)
直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが
(ほうりつじょうみとめられているものをいう。)
法律上認められているものをいう。