行政法「行政庁の処分」の定義

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プレイ回数1229難易度(3.8) 214打 長文 かな
判例の定義を丸暗記
最高裁昭和39年10月29日【百選Ⅱ143】
ゴミ焼却場の設置
判旨に示された定義をそのまま暗記
順位 名前 スコア 称号 打鍵/秒 正誤率 時間(秒) 打鍵数 ミス 問題 日付
1 下位タイパー 8408 法曹界の神級ハッカー 8.5 98.1% 24.5 210 4 5 2026/06/03
2 へち 7769 法曹界の神級ハッカー 7.8 99.0% 26.9 211 2 5 2026/07/08
3 もり 6732 法曹界の鬼才ハッカー 7.0 95.9% 30.6 215 9 5 2026/07/08
4 あん 5136 法曹界の凡人ハッカー 5.3 96.8% 40.3 214 7 5 2026/05/30
5 ねこ 3996 法曹界の天才プログラマー 4.0 98.1% 52.8 215 4 5 2026/06/08

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問題文

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(ぎょうせいちょうのしょぶんとは、) 行政庁の処分とは、 (こうけんりょくのしゅたいたるくにまたはこうきょうだんたいがおこなうこういのうち、) 公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、 (そのこういによって、) その行為によって、 (ちょくせつこくみんのけんりぎむをけいせいしまたはそのはんいをかくていすることが) 直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが (ほうりつじょうみとめられているものをいう。) 法律上認められているものをいう。

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