行政法「行政庁の処分」の定義
判例の定義を丸暗記
最高裁昭和39年10月29日【百選Ⅱ143】
ゴミ焼却場の設置
判旨に示された定義をそのまま暗記
ゴミ焼却場の設置
判旨に示された定義をそのまま暗記
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下位タイパー | 7862 | 法曹界の神級ハッカー | 8.0 | 98.1% | 26.2 | 210 | 4 | 5 | 2025/10/12 |
| 2 | チューバ | 5769 | 法曹界の秀才ハッカー | 5.8 | 98.1% | 36.4 | 214 | 4 | 5 | 2025/10/15 |
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問題文
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(ぎょうせいちょうのしょぶんとは、)
行政庁の処分とは、
(こうけんりょくのしゅたいたるくにまたはこうきょうだんたいがおこなうこういのうち、)
公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、
(そのこういによって、)
その行為によって、
(ちょくせつこくみんのけんりぎむをけいせいしまたはそのはんいをかくていすることが)
直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが
(ほうりつじょうみとめられているものをいう。)
法律上認められているものをいう。