薬事法違憲判決3
薬事法違憲判決3
最高裁昭和50年4月30日大法廷判決
薬事法違憲判決の判旨
薬事法違憲判決1、2からやってみてね!
薬事法違憲判決の判旨
薬事法違憲判決1、2からやってみてね!
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東大法卒・予備様 | 6898 | 法曹界の鬼才ハッカー | 7.4 | 93.1% | 158.3 | 1179 | 87 | 17 | 2026/04/17 |
| 2 | スー | 4216 | 法曹界の鬼才プログラマー | 4.6 | 91.3% | 254.0 | 1183 | 112 | 17 | 2026/03/31 |
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問題文
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(しかし、みぎのごうりてきさいりょうのはんいについては、)
しかし、右の合理的裁量の範囲については、
(ことのせいしつじょうおのずからこうきょうがありうるのであって、)
事の性質上おのずから広狭がありうるのであって、
(さいばんしょは、ぐたいてきなきせいのもくてき、たいしょう、ほうほうとうのせいしつとないようにてらして、)
裁判所は、具体的な規制の目的、対象、方法等の性質と内容に照らして、
(これをけっすべきものといわなければならない。)
これを決すべきものといわなければならない。
(しょくぎょうのきょかせいについてもいちりつのきじゅんをもってろんじがたいが、)
職業の許可性についても一律の基準をもって論じがたいが、
(いっぱんにきょかせいは、たんなるしょくぎょうかつどうのないようおよびたいようにたいするきせいをこえて、)
一般に許可性は、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、
(きょうぎにおけるしょくぎょうのせんたくのじゆうそのものにせいやくをかするもので、)
狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課するもので、
(しょくぎょうのじゆうにたいするきょうりょくなせいげんであるから、そのごうけんせいをこうていしうるためには、)
職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定しうるためには、
(げんそくとして、じゅうようなこうきょうのりえきのためにひつようかつごうりてきなそちであることをようし)
原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し
(また、それがしゃかいせいさくないしはけいざいせいさくじょうのせっきょくてきなもくてきのためのそちではなく)
また、それが社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく
(じゆうなしょくぎょうかつどうがしゃかいこうきょうにたいして)
自由な職業活動が社会公共に対して
(もたらすへいがいをぼうしするためのしょうきょくてき、)
もたらす弊害を防止するための消極的、
(けいさつてきそちであるばあいには、きょかせいにくらべてしょくぎょうのじゆうにたいするより)
警察的措置である場合には、許可性に比べて職業の自由に対するより
(ゆるやかなせいげんであるしょくぎょうかつどうのないようおよびたいようにたいするきせいによっては)
ゆるやかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によっては
(みぎのもくてきをじゅうぶんにたっせいすることができないとみとめられることをようする。)
右の目的を十分に達成することができないと認められることを要する。
(きょかせいのさいようじたいがぜにんされるばあいであっても、ここのきょかじょうけんについては、)
許可性の採用自体が是認される場合であっても、個々の許可条件については、
(さらにこべつてきにみぎのようけんにてらしてそのてきひをはんだんしなければならない。)
更に個別的に右の要件に照らしてその適否を判断しなければならない。