日本国憲法 第5章 内閣

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日本国憲法の第5章、内閣です。
日本国憲法の第5章、内閣です。

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(だい65じょうぎょうせいけんは、ないかくにぞくする。)

第65条 行政権は、内閣に属する。

(だい66じょう1ないかくは、ほうりつのさだめるところにより、)

第66条 1 内閣は、法律の定めるところにより、

(そのしゅちょうたるないかくそうりだいじんおよびそのたのこくむだいじんでこれをそしきする。)

その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。

(2ないかくそうりだいじんそのたのこくむだいじんは、ぶんみんでなければならない。)

2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

(3ないかくは、ぎょうせいけんのこうしについて、こっかいにたいしれんたいしてせきにんをおう。)

3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。

(だい67じょう1ないかくそうりだいじんは、こっかいぎいんのなかからこっかいのぎけつで、)

第67条 1 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、

(これをしめいする。このしめいは、たのすべてのあんけんにさきだって、これをおこなう。)

これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先立って、これを行う。

(2しゅうぎいんとさんぎいんとがことなったしめいのぎけつをしたばあいに、ほうりつのさだめる)

2 衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定める

(ところにより、りょうぎいんのきょうぎかいをひらいてもいけんがいっちしないとき、)

ところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、

(またはしゅうぎいんがしめいのぎけつをしたのち、こっかいきゅうかいちゅうのきかんをのぞいて10にちいないに、)

又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、

(さんぎいんが、しめいのぎけつをしないときは、しゅうぎいんのぎけつをこっかいのぎけつとする。)

参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

(だい68じょう1ないかくそうりだいじんは、こくむだいじんをにんめいする。)

第68条 1 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。

(ただし、そのかはんすうは、こっかいぎいんのなかからえらばれなければならない。)

但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

(2ないかくそうりだいじんは、にんいにこくむだいじんをひめんすることができる。)

2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

(だい69じょうないかくは、しゅうぎいんでふしんにんのけつぎあんをかけつし、)

第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、

(またはしんにんのけつぎあんをひけつしたときは、)

又は信任の決議案を否決したときは、

(10かいないにしゅうぎいんがかいさんされないかぎり、そうじしょくをしなければならない。)

10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

(だい70じょうないかくそうりだいじんがかけたとき、またはしゅうぎいんぎいんそうせんきょののちにはじめて)

第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて

(こっかいのしょうしゅうがあったときは、ないかくは、そうじしょくをしなければならない。)

国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

(だい71じょうぜん2じょうのばあいには、ないかくは、あらたにないかくそうりだいじんが)

第71条 前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が

など

(にんめいされるまでひきつづきそのしょくむをおこなう。)

任命されるまで引き続きその職務を行う。

(だい72じょうないかくそうりだいじんは、ないかくをだいひょうしてぎあんをこっかいにていしゅつし、)

第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、

(いっぱんこくむおよびがいこうかんけいについてこっかいにほうこくし、)

一般国務及び外交関係について国会に報告し、

(ならびにぎょうせいかくぶをしきかんとくする。)

並びに行政各部を指揮監督する。

(だい73じょうないかくは、たのいっぱんぎょうせいじむのほか、さのじむをおこなう。)

第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う。

(1ほうりつをせいじつにしっこうし、こくむをそうりすること。)

1 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

(2がいこうかんけいをしょりすること。)

2 外交関係を処理すること。

(3じょうやくをていけつすること。ただし、じぜんに、じぎによってはじごに、)

3 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、

(こっかいのしょうにんをへることをひつようとする。)

国会の承認を経ることを必要とする。

(4ほうりつのさだめるきじゅんにしたがい、かんりにかんするじむをしょうりすること。)

4 法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。

(5よさんをさくせいしてこっかいにていしゅつすること。)

5 予算を作成して国会に提出すること。

(6このけんぽうおよびほうりつのきていをじっしするため、せいれいをせいていすること。)

6 この憲法及び法律の規定を実施するため、政令を制定すること。

(ただし、せいれいには、とくにそのほうりつのいにんがあるばあいをのぞいては、)

但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、

(ばっそくをもうけることができない。)

罰則を設けることができない。

(7たいしゃ、とくしゃ、げんけい、けいのしっこうのめんじょおよびふっけんをけっていすること。)

7 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

(だい74じょうほうりつおよびせいれいには、すべてしゅにんのこくむだいじんがしょめいし、)

第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、

(ないかくそうりだいじんがれんしょすることをひつようとする。)

内閣総理大臣が連署することを必要とする。

(だい75じょうこくむだいじんは、そのざいにんちゅう、ないかくそうりだいじんのどういがなければ、)

第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、

(そついされない。ただし、これがため、そついのけんりは、がいされない。)

訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

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