日本国憲法 第4章 国会①

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日本国憲法の第4章、国会①です。
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(だい41じょうこっかいは、こっけんのさいこうきかんであって、くにのゆいいつのりっぽうきかんである。) 第41条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 (だい42じょうこっかいは、しゅうぎいんおよびさんぎいんのりょうぎいんでこれをこうせいする。) 第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 (だい43じょう1りょうぎいんは、ぜんこくみんをだいひょうするせんきょされたぎいんで) 第43条 1 両議院は、全国民を代表する選挙された議員で (これをそしきする。) これを組織する。 (2りょうぎいんのぎいんのていすうは、ほうりつでこれをさだめる。) 2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 (だい44じょうりょうぎいんのぎいんおよびそのせんきょにんのしかくは、ほうりつでこれをさだめる。) 第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。 (ただし、じんしゅ、しんじょう、せいべつ、しゃかいてきみぶん、もんち、きょういく、ざいさん) 但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産 (またはしゅうにゅうによってさべつしてはならない。) 又は収入によって差別してはならない。 (だい45じょうしゅうぎいんぎいんのにんきは、4ねんとする。ただし、しゅうぎいんかいさんのばあいには、) 第45条 衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、 (そのきかんまんりょうまえにしゅうりょうする。) その期間満了前に終了する。
(だい46じょうさんぎいんぎいんのにんきは、6ねんとし、) 第46条 参議院議員の任期は、6年とし、 (3ねんごとにぎいんのはんすうをかいせんする。) 3年ごとに議員の半数を改選する。 (だい47じょうせんきょく、とうひょうのほうほうそのたりょうぎいんのぎいんのせんきょにかんするじこうは、) 第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、 (ほうりつでこれをさだめる。) 法律でこれを定める。 (だい48じょうなんぴとも、どうじにりょうぎいんのぎいんたることはできない。) 第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 (だい49じょうりょうぎいんのぎいんはほうりつのさだめるところにより、) 第49条 両議院の議員は法律の定めるところにより、 (こっこからそうとうがくのさいひをうける。) 国庫から相当額の歳費を受ける。 (だい50じょうりょうぎいんのぎいんは、ほうりつのさだめるばあいをのぞいては、) 第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、 (こっかいのかいきちゅうたいほされず、かいきまえにたいほされたぎいんは、) 国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、 (そのぎいんのようきゅうがあれば、かいきちゅうこれをしゃくほうしなければならない。) その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
など
(だい51じょうりょうぎいんのぎいんは、ぎいんでおこなったえんぜつ、とうろんまたはひょうけつについて、) 第51条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、 (いんがいでせきにんをとわれない。) 院外で責任を問われない。 (だい52じょうこっかいのじょうかいは、まいねん1かいこれをしょうしゅうする。) 第52条 国会の常会は、毎年1回これを召集する。 (だい53じょうないかくは、こっかいのりんじかいのしょうしゅうをけっていすることができる。) 第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。 (いずれかのぎいんのそうぎいんの4ぶんの1いじょうのようきゅうがあれば、) いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、 (ないかくは、そのしょうしゅうをけっていしなければならない。) 内閣は、その召集を決定しなければならない。 (だい54じょう1しゅうぎいんがかいさんされたときは、かいさんのひから40にちいないに、) 第54条 1 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、 (しゅうぎいんぎいんのそうせんきょをおこない、そのせんきょのひから30にちいないに、) 衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、 (こっかいをしょうしゅうしなければならない。) 国会を召集しなければならない。 (2しゅうぎいんがかいさんされたときは、さんぎいんは、どうじにへいかいとなる。) 2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。 (ただし、ないかくは、くににきんきゅうのひつようがあるときは、) 但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、 (さんぎいんのきんきゅうしゅうかいをもとめることができる。) 参議院の緊急集会を求めることができる。 (3ぜんこうのただしがきのきんきゅうしゅうかいにおいてとられたそちは、) 3 前項の但し書きの緊急集会において採られた措置は、 (りんじのものであって、つぎのこっかいかいかいののち10にちいないに、) 臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、 (しゅうぎいんのどういがないばあいには、そのこうりょくをうしなう。) 衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。 (だい55じょうりょうぎいんは、おのおのそのしかくにかんするそうしょうをさいばんする。) 第55条 両議院は、各々その資格に関する争訟を裁判する。 (ただし、ぎいんのぎせきをうしなわせるには、しゅっせきぎいんの3ぶんの2いじょうの) 但し、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の (たすうによるぎけつをひつようとする。) 多数による議決を必要とする。 (だい56じょう1りょうぎいんは、おのおのそのそうぎいんの3ぶんの1いじょうのしゅっせきがなければ、) 第56条 1 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、 (ぎじをひらきぎけつすることができない。) 議事を開き議決することができない。 (2りょうぎいんのぎじは、このけんぽうにとくべつのさだめのあるばあいをのぞいては、) 2 両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、 (しゅっせきぎいんのかはんすうでこれをけっし、かひどうすうのときは、) 出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、 (ぎちょうのけっするところによる。) 議長の決するところによる。
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