日本国憲法 第7章 財政

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日本国憲法の第7章、司法です。
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(だい83じょう1くにのざいせいをしょりするけんげんは、こっかいのぎけつにもとづいて、)

第83条 1 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、

(これをこうししなければならない。)

これを行使しなければならない。

(だい84じょうあらたにそぜいをかし、またはげんこうのそぜいをへんこうするには、)

第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、

(ほうりつまたはほうりつのさだめるじょうけんによることをひつようとする。)

法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

(だい85じょうこくひをししゅつし、またはくにがさいむをふたんするには、)

第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、

(こっかいのぎけつにもとづくことをひつようとする。)

国会の議決に基づくことを必要とする。

(だい86じょうないかくは、まいかいけいねんどのよさんをさくせいし、こっかいにていしゅつして、)

第86条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、

(そのしんぎをうけぎけつをへなければならない。)

その審議を受け議決を経なければならない。

(だい87じょう1よけんしがたいよさんのふそくにあてるため、こっかいのぎけつに)

第87条 1 予見しがたい予算の不足に充てるため、国会の議決に

(もとづいてよびひをもうけ、ないかくのせきにんでこれをししゅつすることができる。)

基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

(2すべてよびひのししゅつについては、)

2 すべて予備費の支出については、

(ないかくは、じごにこっかいのしょうだくをえなければならない。)

内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

(だい88じょうすべてこうしつざいさんは、くににぞくする。)

第88条 すべて皇室財産は、国に属する。

(すべてこうしつのひようは、よさんにけいじょうしてこっかいのぎけつをへなければならない。)

すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

(だい89じょうこうきんそのたのおおやけのざいさんは、しゅうきょうじょうのそしきもしくはだんたいのしよう、)

第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、

(べんえきもしくはいじのため、または、おおやけのしはいにぞくしないじぜん、きょういくもしくは)

便益もしくは維持のため、又は、公の支配に属しない慈善、教育もしくは

(はくあいのじぎょうにたいし、これをししゅつし、またはそのりようにきょうしてはならない。)

博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

(だい90じょう1くにのしゅうにゅうししゅつのけっさんは、すべてまいとしかいけいけんさいんが)

第90条 1 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院が

(これをけんさし、ないかくは、つぎのねんどに、そのけんさほうこくとともに、)

これを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、

(これをこっかいにていしゅつしなければならない。)

これを国会に提出しなければならない。

など

(2かいけいけんさいんのそしきおよびけんげんは、ほうりつでこれをさだめる。)

2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

(だい91じょうないかくは、こっかいおよびこくみんにたいし、ていきに、すくなくともまいとし1かい、)

第91条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年1回、

(くにのざいせいじょうきょうについてほうこくしなければならない。)

国の財政状況について報告しなければならない。

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