日本国憲法 第10章 最高法規

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日本国憲法の第10章、最高法規です。
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問題文

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(だい97じょうこのけんぽうがにほんこくみんにほしょうするきほんてきじんけんは、)

第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、

(じんるいのたねんにわたるじゆうかくとくのどりょくのせいかであって、これらのけんりは、)

人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、

(かこいくたのしれんにたえ、げんざいおよびしょうらいのこくみんにたいし、)

過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、

(おかすことのできないえいきゅうのけんりとしてしんたくされたものである。)

侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

(だい98じょう1このけんぽうは、くにのさいこうほうきであって、)

第98条 1 この憲法は、国の最高法規であって、

(そのじょうきにはんするほうりつ、めいれい、しょうちょくおよびこくむにかんするそのたのこういのぜんぶ)

その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部

(またはいちぶは、そのこうりょくをゆうしない。)

又は一部は、その効力を有しない。

(2にほんこくがていけつしたじょうやくおよびかくりつされたこくさいほうきは、)

2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、

(これをせいじつにじゅんしゅすることをひつようとする。)

これを誠実に遵守することを必要とする。

(だい99じょうてんのうまたはせっしょうおよびこくむだいじん、こっかいぎいん、さいばんかん)

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官

(そのたのこうむいんは、このけんぽうをそんちょうしようごするぎむをおう。)

その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。

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