日本国憲法前文

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日本国憲法前文を歴史的仮名遣いで打てます。
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問題文

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(にほんこくみんは、せいとうにせんきょされたこっかいにおけるだいひょうしゃをつうじてこうどうし、)

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、

(われらとわれらのしそんのために、しょこくみんとのきょうわによるせいかと、)

われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、

(わがくにぜんどにわたつてじゆうのもたらすけいたくをかくほし、)

わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、

(せいふのこういによつてふたたびせんそうのさんかがおこることのないやうにすることをけついし、)

政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、

(ここにしゅけんがこくみんにそんすることをせんげんし、このけんぽうをかくていする。)

ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

(そもそもこくせいは、こくみんのげんしゅくなしんたくによるものであつて、)

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、

(そのけんいはこくみんにゆらいし、そのけんりょくはこくみんのだいひょうしゃがこれをこうしし、)

その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、

(そのふくりはこくみんがこれをきょうじゅする。)

その福利は国民がこれを享受する。

(これはじんるいふへんのげんりであり、このけんぽうは、かかるげんりにもとづくものである。)

これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。

(われらは、これにはんするいっさいのけんぽう、ほうれいおよびしょうちょくをはいじょする。)

われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

(にほんこくみんは、こうきゅうのへいわをねんがんし、)

日本国民は、恒久の平和を念願し、

(にんげんそうごのかんけいをしはいするすうこうなりそうをふかくじかくするのであつて、)

人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、

(へいわをあいするしょこくみんのこうせいとしんぎにしんらいして、)

平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、

(われらのあんぜんとせいぞんをほじしようとけついした。)

われらの安全と生存を保持しようと決意した。

(われらは、へいわをいじし、せんせいとれいじゅう、)

われらは、平和を維持し、専制と隷従、

(あっぱくとへんきょうをちじょうからえいえんにじょきょしようとつとめているこくさいしゃかいにおいて、)

圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、

(めいよあるちいをしめたいとおもふ。)

名誉ある地位を占めたいと思ふ。

(われらは、ぜんせかいのこくみんが、ひとしくきょうふとけつぼうからまぬかれ、)

われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、

(へいわのうちにせいぞんするけんりをゆうすることをかくにんする。)

平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

(われらは、いづれのこっかも、)

われらは、いづれの国家も、

など

(じこくのことのみにせんねんしてたこくをむししてはならないのであつて、)

自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、

(せいじどうとくのほうそくは、ふへんてきなものであり、)

政治道徳の法則は、普遍的なものであり、

(このほうそくにしたがふことは、じこくのしゅけんをいじし、)

この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、

(たこくとたいとうかんけいにたたうとするかっこくのせきむであるとしんずる。)

他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

(にほんこくみんは、こっかのめいよにかけ、)

日本国民は、国家の名誉にかけ、

(ぜんりょくをあげてこのすうこうなりそうともくてきをたっせいすることをちかふ。)

全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

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