社労士 労働法令・育児・介護休業法

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投稿者投稿者りさいいね0お気に入り登録
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1 りさ 6441 S 6.5 97.6% 96.1 634 15 11 2025/08/30

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問題文

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(いくじかいごきゅうぎょうほうは、いくじきゅうぎょうおよびかいごきゅうぎょうにかんするせいど)

育児・介護休業法は、育児休業及び介護休業に関する制度

(ならびにこのかんごきゅうかおよびかいごきゅうかにかんするせいどをもうけるとともに、)

並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、

(このよういくおよびかぞくのかいごをよういにするため)

子の養育及び家族の介護を容易にするため

(しょていろうどうじかんとうにかんしじぎょうぬしがこうずべきそちをさだめるほか、)

所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、

(このよういくまたはかぞくのかいごをおこなうろうどうしゃなどにたいするしえんそちをこうずることなどにより)

子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により

(このよういくまたはかぞくのかいごをおこなうろうどうしゃなどの)

子の養育又は家族の介護を行う労働者等の

(こようのけいぞくおよびさいしゅうしょくのそくしんをはかり、)

雇用の継続及び再就職の促進を図り、

(もってこれらのもののしょくぎょうせいかつとかていせいかつとの)

もってこれらの者の職業生活と家庭生活との

(りょうりつにきよすることをつうじて、)

両立に寄与することを通じて、

(これらのもののふくしのぞうしんをはかり、)

これらの者の福祉の増進を図り、

(あわせてけいざいおよびしゃかいのはってんにしすることをもくてきとする。)

あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。

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