日本国憲法 第11章 補則
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問題文
(だい100じょう1このけんぽうは、こうふのひからきさんして)
第100条 1 この憲法は、公布の日から起算して
(6かげつをけいかしたひから、これをしこうする。)
6箇月を経過した日から、これを施行する。
(2このけんぽうをしこうするためにひつようなほうりつのせいてい、さんぎいんぎいんのせんきょおよび)
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び
(こっかいしょうしゅうのてつづきならびにこのけんぽうをしこうするためにひつようなじゅんびてつづきは、)
国会召集の手続き並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続きは、
(ぜんこうのきじつよりもまえに、これをおこなうことができる。)
前項の期日よりも前に、これを行うことができる。
(だい101じょうこのけんぽうしこうのさい、さんぎいんがまだせいりつしていないときは、)
第101条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立していないときは、
(そのせいりつするまでのあいだ、しゅうぎいんは、こっかいとしてのけんげんをおこなう。)
その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行う。
(だい102じょうこのけんぽうによるだい1きのさんぎいんぎいんのうち、)
第102条 この憲法による第1期の参議院議員のうち、
(そのはんすうのもののにんきは、これを3ねんとする。)
その半数の者の任期は、これを3年とする。
(そのぎいんは、ほうりつのさだめるところにより、これをさだめる。)
その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
(だい103じょうこのけんぽうしこうのさいげんにざいしょくするこくむだいじん、しゅうぎいんぎいんおよび)
第103条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び
(さいばんかんならびにそのたのこうむいんで、そのちいにそうおうするちいが)
裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位が
(このけんぽうでみとめられているものは、ほうりつでとくべつのさだめをしたばあいをのぞいては、)
この憲法で認められている者は、法律で特別の定めをした場合を除いては、
(このけんぽうしこうのため、とうぜんにはそのちいをうしなうことはない。)
この憲法施行のため、当然にはその地位を失うことはない。
(ただし、このけんぽうによって、こうにんしゃがせんきょまたはにんめいされたときは、)
但し、この憲法によって、後任者が選挙又は任命されたときは、
(とうぜんそのちいをうしなう。)
当然その地位を失う。