検定試験8-1
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問題文
(わがくにではみんぽうだい4じょうにより、)
わが国では民法第4条により、
(20さいをもってせいじんとするとさだめられている。)
20歳をもって成人とすると定められている。
(これは、20さいをむかえるとみせいねんではなくなって、)
これは、20歳を迎えると未成年ではなくなって、
(おとなのなかまいりをするということだ。)
大人の仲間入りをするということだ。
(このきていについて、せんきょけんがえられるねんれいを)
この規定について、選挙権が得られる年齢を
(18さいにひきさげることをぜんていとして、)
18歳に引き下げることを前提として、
(おなじねんれいにすることがぎろんされた。)
同じ年齢にすることが議論された。
(せいじんになるねんれいがほんかくてきにぎろんされはじめたのは、2007ねんからである。)
成人になる年齢が本格的に議論され始めたのは、2007年からである。
(このとしに「にほんこくけんぽうのかいせいてつづきにかんするほうりつ」がせいりつし、)
この年に「日本国憲法の改正手続きに関する法律」が成立し、
(そのきっかけとなった。)
そのきっかけとなった。
(このこくみんとうひょうほうは、18さいでとうひょうけんをゆうするときていしている。)
この国民投票法は、18歳で投票権を有すると規定している。
(それをうけて、ほうせいしんぎかいでけんとうすることになった。)
それを受けて、法制審議会で検討することになった。
(ここでは、みんぽうのほかにもせんきょけんやしょうねんほうなど、)
ここでは、民法の他にも選挙権や少年法など、
(さまざまなほうりつにかかわるもんだいをぎろんする。)
さまざまな法律に関わる問題を議論する。
(それは、さいしゅうてきにはしゃかいてきにおとなのあつかいをなんさいにするのかという、)
それは、最終的には社会的に大人の扱いを何歳にするのかという、
(とてもたいせつなもんだいである。)
とても大切な問題である。
(そのめんばーには、ほうりつのせんもんかだけでなく、)
そのメンバーには、法律の専門家だけでなく、
(はったつしんりがくのけんきゅうしゃやこうこうのこうちょうなどがえらばれた。)
発達心理学の研究者や高校の校長などが選ばれた。
(このねんれいをひきさげるぎろんは、)
この年齢を引き下げる議論は、
(おとなへのじかくをたかめることにつながっている。)
大人への自覚を高めることにつながっている。
(しょうしこうれいかがすすむにほんにとって、はやいじきからわかいひとたちに、)
少子高齢化が進む日本にとって、早い時期から若い人たちに、
(せっきょくてきにしゃかいへさんかしてもらいたいとのきたいがこめられている。)
積極的に社会へ参加してもらいたいとの期待が込められている。
(これは、けいざいてきにもしゃかいてきにも、どくりつしたそんざいとしていちづけられる。)
これは、経済的にも社会的にも、独立した存在として位置づけられる。
(わかいひとたちがしょうらいのくにづくりのちゅうしんなのであるという、)
若い人たちが将来の国づくりの中心なのであるという、
(こっかとしてのつよいけついでもある。)
国家としての強い決意でもある。
(ひきさげがじっしされると、おやはほごしゃではなくなり、)
引き下げが実施されると、親は保護者ではなくなり、
(そのどういがひつようとなる。)
その同意が必要となる。
(そのけっか、こうがくなしょうひんのこうにゅうも、)
その結果、高額な商品の購入も、
(じぶんひとりでばいばいのけいやくをむすぶことがかのうになる。)
自分一人で売買の契約を結ぶことが可能になる。
(また、せんきょけんがみとめられることになれば、)
また、選挙権が認められることになれば、
(わかいひとたちがせいじへのさんかいよくもたかくなると、きたいするこえもきこえてくる。)
若い人たちが政治への参加意欲も高くなると、期待する声も聞こえてくる。
(いっぽう、おおくのもんだいてんがしてきされている。)
一方、多くの問題点が指摘されている。
(たとえば、おやのほごをうけにくくなって、)
例えば、親の保護を受けにくくなって、
(じりつできないわかものがけいざいてき・せいしんてきにおいこまれるおそれもある。)
自立できない若者が経済的・精神的に追い込まれる恐れもある。
(そのたいさくとして、)
その対策として、
(neet(がっこうにいかず、しゅうしょくもせず、しょくぎょうくんれんもうけないわかもの)や、)
NEET(学校に行かず、就職もせず、職業訓練も受けない若者)や、
(ひきこもりのわかものにたいし、しえんせいさくをじゅうじつさせるひつようがある。)
引きこもりの若者に対し、支援政策を充実させる必要がある。
(ほかにも、しんけんのたいしょうとなるねんれいのひきさげにより、)
他にも、親権の対象となる年齢の引き下げにより、
(18さいにたっしたこうこうせいにたいして、)
18歳に達した高校生に対して、
(おやをつうじたせいかつしどうなどがこんなんになることもかんがえられる。)
親を通じた生活指導などが困難になることも考えられる。